林野火災注意報・警報
令和8年1月1日から
「林野火災注意報・警報」の運用が開始します!
令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
「林野火災注意報・警報」の発令時には、林野や林野への延焼危険がある場所での「火の使用の制限」が課せられます。
※林野とは、樹木が密集している「山林」や、雑草や低木が生い茂る「原野」などを指します。
林野火災注意報
林野火災の予防上「注意」を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令します。
「火の使用の制限」:努力義務
林野火災注意報の発令基準
次のいずれかの条件に該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30 日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
林野火災警報
林野火災の予防上「危険」な気象状況になった際に、「林野火災警報」を発令します。
「火の使用の制限」:義務(罰則あり)
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について
火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて上田地域広域連合長が指定した区 域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」について義務が課せられ、 違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災の発生原因の大半は「たき火」「火入れ」「野焼き」など屋外焼却で人為的な要因によるものです。
「たき火」「火入れ」「野焼き」などの屋外焼却は原則禁止されています
例外として一部の屋外焼却は認められていますが、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)」を行う場合は、上田地域広域連合火災予防条例に基づき消防署に届出が必要です。(電話または口頭可)
※この届出は、焼却物や焼却行為について、消防署が許可をするものではありません。
※屋外焼却を行う場合は、煙や臭いが近所の迷惑にならないように十分注意してください。
過去に上田地域広域連合消防本部管内で発生した林野火災


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| お問い合わせ先: 上田地域広域連合消防本部 予防課 電話: 0268-26-0029 |

