たき火について
「たき火」「火入れ」「野焼き」などの屋外での廃棄物の焼却は、法律で原則禁止されています。
火災発生原因の多くが
「たき火」「火入れ」「野焼き」
など屋外焼却で人為的な要因によるものです。
火災から大切な命と財産を守るために、
火災の原因となる屋外焼却を控えてください。

過去に上田地域広域連合消防本部管内で屋外焼却が原因で発生した火災。
例外として一部の屋外焼却は認められていますが、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)」を行う場合は、上田地域広域連合火災予防条例第50条に基づき消防署に届出が必要です。(電話または口頭可)
届出により、消防署が焼却行為そのものを合法化、許可、承認するものではありません。
この届出は、火災予防上の届出であり、火災と間違われる可能性のある煙や炎を発生させる行為を行う際に、事前に消防署へ届出をしていただき、火災予防上の危険を回避し、誤報等による消防活動の支障を防ぐためのものです。
※例外としての屋外焼却については、お住いの市町村役所・役場にご確認ください。
※届出をしても、通報があれば消防隊等が現場に出動等する場合があります。
- 林野火災注意報が発令されている場合など、気象状況により、たき火を控えていただく場合があります。
- 火災に関する警報(火災警報・林野火災警報)が発令されている場合に、たき火を実施すると、三十万円以下の 罰金又は拘留の罰に処される場合があります。
やむを得ずたき火をする場合の注意事項
① 枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。
② 強風や乾燥している時は焼却しない。
③ 消火する道具を必ず用意する。(水バケツ、消火器等)
④ 焼却を始めたら、その場を離れない。
⑤ 離れる時は必ず完全に消火をする。
⑥ 多量・複数の箇所を同時に焼却しない。
⑦ 1人で行わず、複数人で行う。


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| お問い合わせ先: 上田地域広域連合消防本部予防課 電話: 0268-26-0029 |

