○上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の規程を準用する規程

平成10年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)に上田市及び組織市町村の規程を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(上田市の規程の準用)

第2条 この広域連合に、上田市の次に掲げる規程を準用する。

(1) 上田市文書規程(平成18年上田市訓令第3号)

(2) 上田市例規立案基準に関する規程(平成18年上田市訓令第5号)

(3) 上田市庁用自動車管理規程(平成18年上田市訓令第18号)

(4) 上田市職員の人事通知書の様式及び記載事項等に関する規程(平成18年上田市訓令第9号)

(5) 上田市特別職の職員で非常勤のものに対する人事通知書及び就任承諾書の様式、記載事項等に関する規程(平成18年上田市訓令第10号)

(6) 上田市物品購入等指名業者選定委員会規程(平成18年上田市訓令第16号)

(7) 上田市職員服務規程(平成18年上田市訓令第12号)

(規程の準用の特例)

第3条 前条第1号の規定にかかわらず、文書の保管、保存及び廃棄については、上田地域広域連合文書の保管、保存及び廃棄規程(平成13年上田地域広域連合訓令第1号)による。

2 前条第3号及び第6号の規定にかかわらず、東部クリーンセンターについては、東御市の次に掲げる規程を準用する。

(1) 庁用自動車の管理について定めた規程

(2) 物品購入指名業者について定めた規程

3 前条第7号の規定にかかわらず、消防職員の服務については、消防長が別に定め、消防職員以外の派遣職員については、当該職員を派遣した組織市町村の服務に関する規程を準用する。ただし、事務局の派遣職員の出勤簿等の様式については、上田市の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 当分の間、東部クリーンセンターの職員として採用された職員については、東御市の関係規程を準用する。

(平成13年3月30日告示第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月20日告示第4号)

この規程は、平成18年10月20日から施行する。

(平成22年3月23日告示第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の規程を準用する規程

平成10年4月1日 告示第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他
沿革情報
平成10年4月1日 告示第4号
平成13年3月30日 告示第3号
平成18年10月20日 告示第4号
平成22年3月23日 告示第3号