○上田地域広域連合個人情報保護条例施行規則
平成13年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田地域広域連合個人保護条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第5号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保有個人情報取扱事務を担当する課等の名称
(2) 保有個人情報管理責任者
(3) 保有個人情報の収集方法及び収集先
(4) 保有個人情報取扱事務の開始年月日
(5) 保有個人情報を記録する文書等の名称
(6) 保有個人情報の記録形態
(7) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が届出の必要があると認める事項
(保有個人情報管理責任者)
第3条 条例第8条第1項に規定する保有個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 上田地域広域連合事務局組織規則(平成10年規則第1号)第4条第1項に規定する課長及び室長並びに第9条第1項に規定する所長
(2) 上田地域広域連合消防本部組織規則(平成10年規則第19号)第5条第1項第2号に規定する課長
(3) 消防署組織規程(平成10年消防本部訓令第9号)第5条第1項に規定する署長
(4) 上田地域広域連合会計管理者組織規則(平成10年規則第3号)第2条第1項に規定する室長
(5) 上田地域広域連合選挙管理委員会規程(平成10年選管告示第1号)第13条第2項に規定する事務局長及び上田地域広域連合公平委員会職員職名規程(平成10年公平委告示第2号)に規定する局長
(委託に係る措置)
第4条 広域連合長は、保有個人情報取扱事務の処理を実施機関以外のものに委託するときは契約書等に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、委託の内容又は性質により記載する必要がないと認める事項については、この限りでない。
(1) 秘密保持に関する事項
(2) 委託目的以外の使用の禁止及び第三者への提供禁止に関する事項
(3) 事故発生時の報告義務に関する事項
(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(5) 複写及び複製の禁止に関する事項
(6) 契約違反の場合の措置に関する事項
(7) 委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄に関する事項
(8) 個人情報を取り扱う従業者の明確化並びに従業者に対する監督及び教育に関する事項
(9) 個人情報の取扱いに関する報告及び実地調査に関する事項
(10) その他個人情報の保護に関し必要な事項
(目的外利用の手続)
第5条 条例第9条第1項の規定による目的外利用により個人情報の提供を受けようとする各課等の長は、当該保有個人情報を保有する管理責任者に上田地域広域連合保有個人情報目的外利用承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第6条 条例第9条第1項の規定による外部提供により保有個人情報の提供を受けようとする者は、広域連合長に上田地域広域連合保有個人情報外部提供承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(開示等の請求)
第7条 条例第18条第1項の規定による請求書は、上田地域広域連合保有個人情報開示等請求書(様式第7号)により行うものとする。
(請求者の確認)
第8条 条例第18条第2項に規定する書類は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するものとして広域連合長が認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び委任状
(請求に対する決定の通知等)
第9条 条例第19条第1項及び第2項の規定による通知は、上田地域広域連合保有個人情報開示等決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第19条第3項の規定による通知は、上田地域広域連合保有個人情報開示決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
(開示の方法等)
第10条 条例第20条第1項に規定する保有個人情報の開示は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、保有個人情報の閲覧をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。
3 広域連合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し保有個人情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
4 条例第20条第2項の規定により写しの交付を行うときは、1件の請求につき1部とする。
(開示に係る費用の減免)
第11条 条例第22条第2項の規定による開示に係る費用の減額又は免除は、上田地域広域連合保有特定個人情報の開示に要する費用の減額(免除)申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(実施状況の公表)
第12条 条例第24条の規定による実施状況の公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第9条及び第10条の規定は地方自治法(昭和22年法律第6号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附 則(平成27年10月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条の次に1条を加える改正規定、様式第7号の改正規定(個人番号カードに関する部分に限る。)及び様式第9号の次に1様式を加える改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。