○上田地域広域連合選挙管理委員会規程

平成10年6月22日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、上田地域広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。この場合において、指名されたものを当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合において、その職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。

3 委員長が欠けたときは、委員長の選挙を、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(委員の退職等)

第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 補充員が退職しようとするときは、委員長に届けなければならない。

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 2回以後に選任された委員会の招集は、前の委員長が招集することができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回招集するものとする。

3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。

(欠席の届出)

第7条 委員は、委員会の会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会招集の請求)

第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。

(説明の聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めた場合には、広域連合長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(議事)

第10条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上田地域広域連合議会の会議の一般の例による。

(会議録)

第11条 委員長は、書記をして会議録を作成させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

3 委員長は、必要があるときは、会議録の写しを添えて会議の結果を広域連合長に通知するものとする。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(事務局の設置及び職員)

第13条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び主事を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。

(専決)

第14条 委員長及び事務局長は、別に定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

(文書処理)

第15条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、上田市の文書処理の例を準用する。

(告示)

第16条 委員会の告示は、上田地域広域連合公告式条例(平成10年条例第1号)の例による。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印の名称、管守者及び形状は、次のとおりとする。

名称

管守者

形状

上田地域広域連合選挙管理委員会印

事務局長

方24

(ミリメートル)

画像

上田地域広域連合選挙管理委員会委員長印

事務局長

方24

(ミリメートル)

画像

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、広域連合長の事務部局の例による。

この規程は、平成10年6月22日から施行する。

上田地域広域連合選挙管理委員会規程

平成10年6月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成10年6月22日施行)