○上田地域広域連合個人情報保護条例

平成13年6月1日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 保有個人情報の保護(第6条~第22条)

第1節 保有個人情報の取扱い(第6条~第11条)

第2節 保有個人情報の開示請求等(第12条~第22条)

第3章 審査請求(第23条―第23条の4)

第4章 補則(第23条の5―第26条)

第5章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)の機関が保有個人情報の開示等を請求する住民の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公正な広域行政の推進を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(上田地域広域連合情報公開条例(平成13年条例第4号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、保有個人情報の開示等を求める住民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第5条 広域連合を組織する地方公共団体の区域内の住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例に保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。

第2章 保有個人情報の保護

第1節 保有個人情報の取扱い

(保有個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに係る事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を広域連合長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

(1) 保有個人情報取扱事務の名称

(2) 保有個人情報取扱事務の目的

(3) 保有個人情報の内容

(4) 保有個人情報の対象者

(5) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) その他実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、保有個人情報取扱事務が開始された日以後に同項の届出をすることができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、所掌事務の範囲内で、個人情報の利用目的を明確にし、当該利用目的の達成に必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報を収集するとき。

(4) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) 実施機関以外の広域連合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人から収集することが事務の遂行上やむを得ないと認められる場合で、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) その他実施機関が上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年条例第6号)に規定する上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。

3 実施機関は、次に揚げる場合を除き、要配慮個人情報を収集してはならない。

(1) 法令等の定めがある場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

(3) 上田地域広域連合個人情報保護審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めた場合

(保有個人情報の適正管理)

第8条 実施機関は、保有個人情報の保護を図るため、保有個人情報管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じて、保有個人情報を適正に維持管理しなければならない。

(1) 保有個人情報は、正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報の改ざん、滅失、損傷その他の事故防止に関すること。

(3) 保有個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該保有個人情報を速やかに破棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(目的外利用及び外部提供の制限)

第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を保有個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用し、又は実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(4) 実施機関以外の広域連合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が所掌事務の遂行に必要な範囲内で使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することについて相当な理由があるとき。

(5) その他実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書きの場合において、必要があると認めるときは提供を受ける者に対し、当該保有個人情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(保有特定個人情報の外部提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

(電子計算組織の結合等の制限)

第10条 実施機関は、通信回線等による電子計算組織の結合(当該実施機関が管理する電子計算組織と実施機関以外の者が管理する電子計算組織その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)により保有個人情報を当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 公益上の必要があり、かつ、保有個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるとき。

2 実施機関は、前項第2号の規定により電子計算組織の結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(受託者の責務)

第11条 実施機関から保有個人情報の処理、施設の管理その他の業務の委託を受けた者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者を含む。以下「受託者」という。)は、受託した業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 受託者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務が終了した後も、同様とする。

3 実施機関は、業務を委託するときは、受託者に対して、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

第2節 保有個人情報の開示請求等

(開示の請求)

第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、保有個人情報取扱事務に係る自己の保有個人情報について、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示しないことができる保有個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、明らかに開示をすることができないとされているもの

(2) 開示請求をした者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号次号次条第2項及び第21条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求をした者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求をした者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求をした者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求をした者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求をした者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求をした者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をした者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求した者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求をした者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求をした者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第14条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第13条第1号に該当する不開示情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、開示請求をした者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第14条の3 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正の請求)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己の保有個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。

(削除の請求)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己の保有個人情報(情報提供等記録を除く。)について第7条の規定若しくは番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されている認められるときは、当該保有個人情報の削除を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、削除の請求について準用する。

(目的外利用等の中止の請求)

第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己の保有個人情報(情報提供等記録を除く。)について第9条第9条の2及び第9条の3の規定に違反して目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)がされようとしているときは、当該保有個人情報の目的外利用等の中止を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、目的外利用等の中止の請求について準用する。

(開示等の請求の方法)

第18条 第12条の規定による保有個人情報の開示請求、第15条の規定による保有個人情報の訂正の請求、第16条の規定による保有個人情報の削除の請求又は前条の規定による保有個人情報の目的外利用等の中止の請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者(以下「開示等請求者」という。)は、本人であることを明らかにして、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示等請求者の氏名及び住所

(2) 開示等の請求をしようとする保有個人情報の内容

(3) 訂正、削除又は目的外利用等の中止の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示等請求者は、自己が開示等の請求に係る保有個人情報の本人、法定代理人又は本人の委任による代理人であることを明らかにするために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に当該開示等の請求に対する諾否を決定し、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないことと決定したとき(第14条の3の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示等の請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該開示等の請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を、開示等請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(決定後の手続)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により保有個人情報の全部若しくは一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることを決定したときは、速やかに当該保有個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。

2 開示の方法は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 実施機関は、閲覧の方法により保有個人情報の開示をする場合で、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る保有個人情報に実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求をした者以外の者(以下この条第23条の3及び第23条の4において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示請求に対する決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部についての開示をする決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第14条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第23条の2及び第23条の3において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(費用の負担)

第22条 保有個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に係る費用は、無料とする。ただし、開示された保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、広域連合長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、保有特定個人情報の開示に係る写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第23条 開示等の請求に対する決定又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第23条の2 開示等の請求に対する決定又は開示等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第23条の3 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示等の請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条の4 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の請求に対する決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(苦情処理)

第23条の5 広域連合長は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第24条 広域連合長は、毎年この条例の施行状況について、その概要を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第25条 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示等の請求を求めることができる場合には、適用しない。

(補則)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第27条 実施機関の職員又は職員であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。次条において同じ。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 実施機関の職員又は職員であった者が、職務上知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第28条 受託者又は受託者であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 受託者又は受託者であった者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第30条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の取扱いをしている事務の届出については、第6条第1項中「事務を新たに開始しようとするときは」とあるのは「事務については」と読み替えて同条の規定を適用する

附 則(平成20年2月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年10月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の2第2項に関する部分に限る。)、第12条第2項の改正規定、第13条の改正規定(保有特定個人情報に関する部分に限る。)、第18条第2項の改正規定(「又はその法定代理人」を「、法定代理人又は本人の委任による代理人」に改める部分に限る。)及び第22条に1項を加える改正規定 平成28年1月1日

(2) 本則に1章を加える改正規定 平成28年2月1日

(3) 第25条の改正規定(保有特定個人情報に関する部分に限る。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2 平成28年2月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田地域広域連合個人情報保護条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた上田地域広域連合個人情報保護条例第19条の規定による開示等の請求に対する決定(以下「開示等の決定」という。)又は同条例第18条の規定による開示等の請求(以下「開示等の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年11月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(上田地域広域連合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正後の上田地域広域連合個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が行う同条第5号に規定する保有個人情報を取り扱う事務であって、当該保有個人情報に同条第4号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、」とあるのは、「行っているときは、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。

上田地域広域連合個人情報保護条例

平成13年6月1日 条例第5号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年6月1日 条例第5号
平成20年2月29日 条例第2号
平成27年10月23日 条例第2号
平成28年2月22日 条例第2号
平成30年11月5日 条例第2号