○上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年6月1日

条例第6号

(設置等)

第1条 上田地域広域連合情報公開条例(平成13年条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第18条の2及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく諮問に応じ審査請求について調査審議するため、広域連合長の附属機関として、上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、次の事項について調査審議を行うものとする。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属された事項

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問

(委員等)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度、個人情報保護制度に関する識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、第1条第1項の規定に基づく調査審議において必要があると認めるときは、諮問した実施機関(情報公開条例第18条の2第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求等に係る公文書及び保有個人情報に記録されている情報の内容を、審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対して、意見書又は資料(以下この条、第5条の3及び第5条の4において「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人等は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第5条の3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第5条の4 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は意見書等の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付、前項の規定による閲覧又は交付をするときは、当該送付、閲覧又は交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続きは、公開しない。

(答申書の送付)

第6条の2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理をする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた上田地域広域連合情報公開条例第12条の規定による開示請求に対する決定(以下「開示決定等」という。)又は同条例第6条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求並びに上田地域広域連合個人情報保護条例第19条の規定による開示等の請求に対する決定(以下「開示等の決定」という。)又は同条例第18条の規定による開示等の請求(以下「開示等の請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立て並びに開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年2月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年6月1日 条例第6号

(令和5年11月1日施行)