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消防本部

ガソリン容器への詰め替え販売について

販売時における本人確認等について

 令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録を作成しなければならないこととされました。(令和2年2月1日施行)
 このことについて御理解と御協力をお願いします。

 

関係通知等

 

広報リーフレット

 

ガソリンスタンド事業所の皆様へ

2020011501

 

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

2020011502

 

 

 

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