○上田地域広域連合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成28年12月26日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、上田地域広域連合火災予防条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)第51条の4並びに上田地域広域連合火災予防条例施行規則(平成10年上田地域広域連合規則第26号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、住民に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、上田地域広域連合火災予防査察規程(平成26年消防本部訓令第15号。以下「査察規程」という。)第2条の規定を準用する。

(1) 公表該当違反 査察規程第10条の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書及び違反指摘票(以下「立入検査結果通知書等」という。)により通知した不備欠陥事項のうち、規則第15条に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第15条の違反にあっては、立入検査結果通知書等により通知した日から14日を経過した日をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、住民が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の内容)

第4条 公表該当違反の内容について、規則第15条に規定する「消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定による条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないもの。

(2) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が、当該部分全体に設置されていないもの。

(3) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分の過半部分に設置されていないもの。

(4) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が、当該部分の過半部分に設置されていないもの。

(5) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備が設置されている場合において、その主たる機能が喪失しているもの。

(公表の手続き)

第5条 公表の手続きは、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 査察員は、防火対象物の立入検査(以下「立入検査」という。)において、公表該当違反があると認めた場合は、交付前の立入検査結果通知書等により消防署長へ報告するものとする。

(2) 消防署長は、前号の報告を受けた場合は、速やかに消防長へ報告するものとする。

(3) 消防長は、前号の報告を受けた場合は、条例第51条の4第2項に規定する関係者に対し、別記1の内容を記載した立入検査結果通知書等又は別記1の内容を記載した書面を添付した立入検査結果通知書等を交付することにより通知するものとする。

(4) 消防長は、立入検査結果通知書等を交付後、公表の決定を行う場合は、消防署長に公表該当違反について、査察規程に基づく確認を行わせ、その結果を公表該当違反報告書(別記様式第1号)により報告させるものとする。

(5) 消防長は、防火対象物の公表を決定し、条例第51条の4第2項に規定する関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表通知書(別記様式第2号)により公表する旨を通知し、受領書(別記様式第3号)に署名を求めるものとする。ただし、受領を拒否する等の理由により直接交付できない場合は、公表通知書又は別記2の事項を記載した文書を配達証明又は内容証明の取扱いにより送付するものとする。

(公表)

第6条 消防長は、前条第5号による公表をする旨の通知後7日以上かつ公表予定日を経過した場合は、公表するものとする。ただし、消防長は公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときには、調査を行い、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。

(公表の方法)

第7条 公表の方法については、規則第16条第1項の規定により行うものとする。

2 公表の内容は、規則第16条第3項に規定する項目として別表のとおり掲載するものとする。

(情報の適正管理)

第8条 消防長は、現に公表している防火対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。

2 消防署長は、現に公表している防火対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(別記様式第4号)により、すみやかに消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の報告を受けた場合、すみやかに公表している情報の削除を行うものとする。

(補則)

第9条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別記1(第5条第3号関係)

この防火対象物に係る違反について、本通知書を交付した日から上田地域広域連合火災予防条例施行規則第15条第1項に規定するものにあっては、14日を経過したにもかかわらず当該違反が認められるときは、上田地域広域連合火災予防条例第51条の4第1項の規定により公表することがあります。

別記2(第5条第5号関係)

公表通知事項

(1) 防火対象物の名称及び所在地

(2) 立入検査結果通知書による通知日

(3) 違反の内容

(4) 公表の根拠となる法令等の条項

(5) 公表予定日

(6) 公表該当違反を是正した場合の対応

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上田地域広域連合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成28年12月26日 消防本部訓令第17号

(平成30年4月1日施行)