○上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例

平成10年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)に上田市及び広域連合を組織する市町村(以下「組織市町村」という。)の条例を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(上田市の条例の準用)

第2条 この広域連合に、上田市の次に掲げる条例を準用する。

(1) 上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)

(2) 上田市行政手続条例(平成18年上田市条例第11号)

(3) 上田市職員の降給に関する条例(平成28年上田市条例第5号)

(4) 上田市職員の分限に関する条例(平成18年上田市条例第33号)

(5) 上田市職員の定年等に関する条例(平成18年上田市条例第34号)

(6) 上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年上田市条例第35号)

(7) 上田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年上田市条例第36号)

(8) 上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年上田市条例第37号)

(9) 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年上田市条例第38号)

(10) 上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年上田市条例第39号)

(11) 上田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年上田市条例第41号)

(12) 上田市賞慰金条例(平成18年上田市条例第40号)

(13) 上田市の職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号)

(14) 上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上田市条例第40号)

(15) 上田市の職員の退職手当に関する条例(平成18年上田市条例第51号)

(16) 上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年上田市条例第52号)

(17) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年上田市条例第53号)

(18) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年上田市条例第54号)

(19) 行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年上田市条例第55号)

(20) 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年上田市条例第57号)

(21) 財政状況の公表に関する条例(平成18年上田市条例第56号)

(組織市町村の条例の準用)

第3条 組織市町村から広域連合に派遣された職員及び広域連合長が認める職員の互助団体については、組織市町村の次に掲げる条例を準用する。

職員の互助団体について定めた条例

(条例の準用の特例)

第4条 第2条第1号の規定にかかわらず、広域連合の付属施設で、上田市以外の組織市町村に所在する付属施設については、当該付属施設の所在市町村の休日を定める条例を準用する。

2 第2条第2号から8号まで及び第10号から12号までの規定にかかわらず、組織市町村から広域連合に派遣された職員の人事、給与等については、当該職員を派遣した組織市町村の次に掲げる条例を準用する。

(1) 職員の分限について定めた条例

(2) 職員の定年等について定めた条例

(3) 職員の懲戒について定めた条例

(4) 職員の服務の宣誓について定めた条例

(5) 職務に専念する義務の特例について定めた条例

(6) 職員の勤務時間及び休暇等について定めた条例

(7) 職員の育児休業等について定めた条例

(8) 職員の賞慰金について定めた条例

(9) 一般職の職員の給与について定めた条例

(10) 一般職の職員の退職手当について定めた条例

3 第2条第14号の規定にかかわらず、東部クリーンセンターに勤務する職員については、東御市一般職の職員の旅費に関する条例(平成16年東御市条例第49号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、丸子クリーンセンター、陽寿荘及び徳寿荘の職員として採用された職員については、丸子町の関係条例を、東部クリーンセンターの職員として採用された職員については、東御市の関係条例をそれぞれ準用する。

(平成16年4月1日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第16号)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年2月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例

平成10年4月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他
沿革情報
平成10年4月1日 条例第27号
平成16年4月1日 条例第12号
平成18年3月6日 条例第16号
平成20年2月29日 条例第5号
平成22年3月8日 条例第1号
平成22年3月8日 条例第2号
平成24年11月5日 条例第4号
令和元年11月1日 条例第7号
令和5年2月22日 条例第2号