○上田地域広域連合消防通信運用規程

平成14年7月31日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則

第2章 無線従事者

第3章 通信施設の管理

第1節 通信施設の管理

第2節 通信施設の点検等

第3節 通信施設の取扱い

第4章 指令

第1節 消防隊等の把握

第2節 災害通報の受理等

第3節 出動指令

第5章 無線通信

第6章 支援情報

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通信施設 消防通信に必要な有線設備及び無線設備に係る機器をいう。

(2) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(3) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(4) 基地局 移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 固定局 固定地点間の無線通信を行う無線局をいう。

(6) 通信員 通信指令担当をいう。

(7) 取扱者 通信施設の機器を取扱う者をいう。

(8) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について消防本部又は消防署に通報される通信を言う。

(9) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体を言う。

(10) 即時報告 災害現場から消防本部に発せられる当該災害の推移状況及び災害に関する通信をいう。

(11) 出動車両運用管理装置 管理装置、車両運用端末装置及び車外設定端末装置をもって構成され、無線回線等を介して車両動態及び車両位置情報等を収集する装置をいう。

(他の法令等の関係)

第3条 通信施設の運用及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(責務)

第4条 消防職員は、法令等を遵守するとともに、通信施設の機能を十分発揮させ、警防業務及び警防活動の円滑な推進を図らなければならない。

第2章 無線従事者

(従事者の配置)

第5条 消防長は、通信操作又は技術操作を行わせるため、消防本部及び消防署に無線従事者(以下「従事者」という。)を置くものとする。

(従事者の選任及び解任)

第6条 電波法(昭和25年法律第131号)第51条に規定する従事者の選任又は解任は、警防課長が所属長と協議をして行うものとする。

2 警防課長は、前項の規定により従事者を選任し、又は解任した場合は、消防長に報告しなければならない。

(従事者の留意事項)

第7条 従事者は、常に無線に関する技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 通信内容を簡潔かつ明りょうなものとすること。

(2) 必要な通信事項を記録し、保存すること。

(3) 通信施設の機能維持に必要な点検及び試験を実施すること。

(4) 通信障害に対する措置を講ずること。

(5) 消防救急デジタル無線に係る団体コード、個別識別番号及び使用チャネル等については、外部への漏えいを防止しなければならない。

第3章 通信施設の管理

第1節 通信施設の管理

(通信施設の配置)

第8条 通信施設は、消防本部、消防署及び管内の基地局に配置する。

(施設の管理)

第9条 所属長は、常に通信施設の適正な運用及び管理を行わなければならない。

2 所属長は、通信施設の盗難及び紛失には特に留意し、発生した場合は直ちに消防長に報告するものとする。

(警防課長の職務)

第10条 警防課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の定めるところにより、通信施設の設置、変更、移設等の事務を処理するほか、次の各号に掲げる事項について管理を行わなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する事項の監査

(2) 通話及び障害の監視

(3) 通信施設の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善研究及び保守

(4) 従事者に対する運用指導及び研修

(5) 関係書類の管理

第2節 通信施設の点検等

(定期点検)

第11条 警防課長は、年1回以上通信施設の保全のため必要な点検を行わなければならない。

(保全整備)

第12条 警防課長は、法令に定められた技術上の基準に従い、通信施設の保全のため必要な整備を行わなければならない。

2 所属長は、機能保全のために必要な整備を行わなければならない。

(障害発生時の措置)

第13条 従事者及び取扱者は、通信施設に障害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、必要な措置を講じるとともに所属長に速やかに報告しなければならない。この場合において、所属長は、その旨を警防課長に報告しなければならない。

2 従事者及び取扱者は、施設の損傷等の事故が発生したとき、直ちに事故の内容及び発生原因等を記録し、所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、その旨を警防課長に報告しなければならない。

3 警防課長は、前項の通報を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を講じなければならない。この場合において、消防通信上重大な支障があるものについては、直ちにその概要を消防長に報告しなければならない。

(保全による機能の一時停止)

第14条 警防課長は、通信施設の修理又は調整を行うため、当該通信施設の機能を一時停止し、又は正常な運用を妨げるおそれのある場合は、消防本部及び各消防署に連絡しなければならない。

第3節 通信施設の取扱い

(通信施設の取扱い)

第15条 通信施設は、取扱いに十分留意し、安全かつ正常な状態を保たなければならない。

2 通信施設に含まれる個人情報については、適正に維持管理するとともに、漏えいを防止しなければならない。

3 車両運用端末管理装置の取扱いは、動態管理及び位置情報を基本とし、別表に定めるとおりとする。その他の機能は通信員と連携を図ったうえで使用することとする。

第4章 指令

第1節 消防隊等の把握

(消防隊等の把握)

第16条 警防課長は、常に消防車両等の状況を把握し、その運用に万全の体制を保持しなければならない。

第2節 災害通報の受理等

(災害通報の受理)

第17条 通信員は、災害通報に接したときは、他に優先してこれを受理しなければならない。

2 通信員は、災害通報の受理に際しては、災害の種別、発生場所、災害の概要等出動指令に必要な事項を迅速確実に聴取しなければならない。

3 通信員は、上田地域広域連合消防本部管外に係る災害通報に接したときは、前項により受理するとともに、速やかに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

4 消防署の職員が災害通報に接したときは、第1項及び第2項の規定を準用して措置し、速やかに、通信員に通報しなければならない。

(消防通信の優先順位)

第18条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 現場即時報告

(4) 業務通報

第3節 出動指令

(出動指令)

第19条 通信員は、災害通報を受理したときは、速やかに消防隊等に出動指令を行わなければならない。

(関係機関への要請等)

第20条 警防課長は、災害の規模、災害の特性、地水利状況等を考慮して必要があると認めるとき、又は現場最高指揮者から要請があったときは、関係機関に対する出動の要領、緊急連絡等の措置を講じなければならない。

第5章 無線通信

(無線通信の管理)

第21条 警防課長は、常に基地局、固定局及び移動局の通信管理を行い、無線通信の適正な運用を図らなければならない。

(無線運用の原則)

第22条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、受信機の感度を最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通話しなければならない。

(2) 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。

(3) 消防本部は、常に移動局の通信状況を把握し、無線通信の適性かつ効率的な運用を図らなければならない。

(4) 移動局は、消防本部から発信停止の指示があった場合は直ちに発信を中止しなければならない。

(5) 通信員は、災害出動中の各隊に、活動上必要な指示をするとともに、通報内容を連絡しなければならない。

(6) 活動波のチャネル割り当ては別に定める。

(7) 移動局のうち、可搬型無線装置は、常に搬送可能な状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時にのみ使用することができる。

(8) 無線運用に係る個人情報は、外部への漏えいを防止しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第23条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所を離れる時から帰着するまで開局しておかなければならない。ただし、災害、故障その他の事由により指令回線が途絶したときは、直ちに開局し、警防課長の指示があるまで閉局してはならない。

(3) 移動局の従事者又は取扱者が移動局から離れ、一時閉局するときは、連絡方法を明らかにしなければならない。

(中継通信)

第24条 移動局が地形障害又は無線機の機能低下等により、消防本部との通信に支障をきたしていることを傍受した最寄りの移動局の取扱者は、消防本部との間に中継の交信を行い、情報の迅速な伝達に努めなければならない。

(通信統制)

第25条 警防課長は、消防通信を円滑に運用する必要があると認めるときは、有線通信又は無線通信の禁止、抑制その他通信方法の指定等の通信統制措置を講じなければならない。この場合において、移動局は、緊急を要する通信又は消防本部から応答を求められた以外は送信してはならない。

(通話)

第26条 消防無線の通信に使用する通話の用語は、簡潔でなければならない。

(発射前の注意)

第27条 無線局は、無線機の試験又は調整のため電波を発射しようとする場合(以下「試験通信」という。)は、発射する前に他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

(試験通信)

第28条 無線機能を維持するための試験交信は、次の要領で行う。

消防本部(発射)

(1) 自局の呼出し名称 1回

(2) ただいま試験中 1回

(3) 本日は晴天なり(約10秒で1度切る。) 数回

(4) 相手の呼出し名称 1回

(5) どうぞ 1回

移動局(応答)

(1) 自局の呼出し名称 1回

(2) 明りょう度(メリット)1、2、3、4、5、 1回

消防本部(発射)

(1) 了解 1回

(2) 明りょう度(メリット)1、2、3、4、5、 1回

(無線責任者)

第29条 警防課長は、基地局及び固定局の設置場所に無線責任者を置かなければならない。

第6章 支援情報

(災害情報の収集及び伝達)

第30条 警防課長は、災害通報、現場最高指揮者等からの即時報告により災害情報の収集に努め、警防活動上必要な情報については、消防長に速やか報告するとともに、関係のある指揮者及び消防隊等に伝達しなければならない。

(指揮命令の伝達)

第31条 警防課長は、現場最高指揮者等の警防活動上の指揮命令を関係のある消防隊等に周知徹底しなければならない。

(警防情報の収集及び伝達)

第32条 警防課長は長野地方気象台、上田建設事務所、長野県警察本部、医療機関等の関係機関と連絡を密にし、警防情報の収集に努めるほか、必要な情報を消防長に報告するとともに、関係機関に伝達しなければならない。

(報道広報)

第33条 警防課長は、総務課と協力して災害情報、警防活動状況等のうち必要と認めるものについて、報道機関等に広報しなければならない。

第7章 雑則

(備付書類等)

第34条 無線局には、次の書類等を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局の免許状

(2) 電波法及びこれに基づく命令

(3) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写

(4) 無線局の公示設計等の変更申請(届)書及びその添付書類の写

(5) 無線従事者選(解)任届の写

(6) 無線検査簿

(7) 時計

(8) 電波関係法規集

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか、消防通信について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年4月1日消防本部訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日消防本部訓令第3号)

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条第3項)

車両運用端末管理装置

消防自動車等

ボタン

内容

出動

災害出動

火煙発見

火煙発見(消防車のみ)

現場到着

災害現場到着

放水開始

放水開始(消防車のみ)

鎮圧

鎮圧(消防車のみ)

鎮火

鎮火(消防車のみ)

放水終了

放水終了(消防車のみ)

引揚

引揚

帰署

帰署

現場待機

災害現場待機

出動不能

出動不能

ヘリ到着

ヘリコプター到着

ヘリ離陸

ヘリコプター離陸

活動開始

災害活動開始

活動完了

災害活動完了

救助開始

救助開始(救助車のみ)

救助完了

救助完了(救助車のみ)

整備

整備

業務出向

業務出向

救急自動車

ボタン

内容

出動

災害出動

現場到着

災害現場到着

車内収容

車内収容

現場出発

災害現場発

病院到着

病院到着

転送出発

転送出発

転送到着

転送到着

引揚

*引揚

帰署

帰署

到着

到着

現場待機

災害現場待機

出動不能

出動不能

ヘリ到着

ヘリコプター到着

ヘリ離陸

ヘリコプター離陸

整備

整備

業務出向

業務出向

*次の災害対応可能な場合

上田地域広域連合消防通信運用規程

平成14年7月31日 消防本部訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成14年7月31日 消防本部訓令第12号
平成16年4月1日 消防本部訓令第5号
平成18年3月6日 消防本部訓令第3号
平成28年3月30日 消防本部訓令第7号