○上田地域広域連合警防規程

平成10年4月1日

消防本部訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 警防計画

第1節 出動体制(第3条~第6条)

第2節 警防活動(第7条~第20条)

第3節 訓練及び演習(第21条~第27条)

第4節 警防対策(第28条~第32条)

第3章 救助業務(第33条~第40条)

第4章 検討会(第41条~第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、上田地域広域連合の消防が行う警防について必要な事項を定め、もって火災等による被害の軽減を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 消防隊 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第8項に規定する消防吏員の一隊をいう。

(3) 消防活動 火災その他の災害(以下「火災等」という。)の発生が予想され、又は発生した場合において、その被害を最少限度にとどめるため消防が行う警戒、防除、鎮圧及び人命救助のための活動をいう。

(4) 救助事故 火災等、交通事故その他の事故で、人命救助又は身体の救出を必要とする事故をいう。

第2章 警防計画

第1節 出動体制

(出動区分)

第3条 消防隊の出動区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1出動 火災等の覚知又は通報による出動をいう。

(2) 特命出動 次に掲げる、消防長又は所属長の命令による出動をいう。

 災害通報受付時に、第1出動で消防力の増強が必要な出動

 特定用途防火対象物、木造建物密集指定地域、大規模倉庫火災指定倉庫における火災出動

 火災等の現場からの増隊要請による出動

 火災警報発令中の火災出動

 特殊車両(はしご車、救助工作車、化学車、水槽車及び資機材搬送車等)を必要とする出動

 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に規定する応援協定による出動

 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条に規定する緊急消防援助隊の出動

 林野、車両、航空機、トンネル内等の火災及び特別な事象に対する出動

(3) 警戒出動 火災等の発生危険がある場合の出動をいう。

(4) その他消防長が認めたもの。

(出動区域)

第4条 上田地域広域連合の消防が管轄する地域における消防隊の出動区域は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(二次火災等の出動)

第5条 消防隊が第1出動しているときに二次火災等が発生した場合は、消防長又は所属長は、残留勤務吏員及び非直等吏員により消防隊を編成し、その出動を命ずるものとする。

(小規模火災等における出動制限)

第6条 所属長は、発生した火災等が小規模であると認められる場合は、第4条の規定による、出動すべき消防隊を制限することができる。

第2節 警防活動

(消防隊の編成)

第7条 消防隊は、消防隊長、機関員及び所要の隊員並びに消防活動に必要な資機材等を装備した消防自動車1台をもって編成する。

2 消防隊は、その規模により、小隊及び中隊並びに大隊と呼称する。

3 小隊及び中隊並びに大隊の編成は、原則として次に定めるところによる。

(1) 小隊は、消防隊単体をいい、小隊長は消防士長以上の階級にある者のうちからこれに充てる。

(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は、消防司令補以上の階級にある者のうちからこれに充てる。

(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は、消防司令以上の階級にある者のうちからこれに充てる。

(指揮隊の編成)

第8条 指揮隊は、隊長及び所要の隊員並びに指揮活動に必要な資機材等を積載した車両をもって編成する。

2 指揮隊の運用等について必要な事項は、消防長が別に定める。

(火災等の現場活動)

第9条 火災等の現場における消防活動は、人命救助を最優先として行わなければならない。

2 消防隊の火災防ぎょにおける活動は、延焼阻止に重点を置くものとする。

(現場指揮本部)

第10条 消防長は、火災等の現場における警防活動の指揮統制を図るため、必要に応じて当該現場の最も適した位置に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部を設置したときは、現場指揮本部の位置が判る標識を設置するものとする。

(現場指揮本部の編成)

第11条 現場指揮本部は、現場指揮本部長(以下「本部長」という。)、現場指揮本部員(以下「本部員」という。)その他必要な吏員をもって編成する。

2 本部長は、消防長をもって充てる。

3 本部員は、吏員のうちから本部長が指名するものとし、本部長を補佐する。

(消防長の代行)

第12条 前2条に定める消防長の権限は、火災等の現場の位置、規模等により所属長に移譲することができるものとする。

(現場指揮本部の任務)

第13条 現場指揮本部は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 災害実態及び被害状況の把握

(2) 情報収集及び伝達

(3) 活動方針の決定、活動指揮及び命令

(4) 水利及び無線統制

(5) 活動隊員の安全管理

(6) 現場広報

(7) 警戒区域の設定

(8) 応援隊及び物資補給の要請

(9) 関係機関との連携及び調整

(10) その他必要事項

(現場指揮)

第14条 現場指揮本部が設置された場合を除き、火災等の現場における消防隊の指揮は、当該現場に出動した管轄署の上級吏員がこれに当たるものとし、出動途上において指揮宣言を行い、出動隊に周知するものとする。この場合において、管轄署の出動が無い場合においては、先着隊の上級吏員がこれに当たるものとする。

2 前項の指揮者は、上級吏員が現場に到着したとき又は現場指揮本部が設置されたときは、速やかに当該上級吏員等に火災等の状況及び消防活動の概況を簡潔に報告するとともに指揮権限を移譲するものとする。

(消防隊等の活動)

第15条 火災等の現場における消防隊の活動は、当該消防隊長の判断によるほか、第11条に定める本部長又は第14条に定める指揮者の指揮命令に従うものとする。

(出動途上及び火災等の現場到着時の報告)

第16条 消防隊長は、出動途上において収集した火災等の現場の状況及び当該現場到着時以後において収集した情報を速やかに消防用無線等により消防本部に報告するものとする。

(出動消防隊の防ぎょ体制)

第17条 別表第1に掲げる第1出動消防隊及び特命出動消防隊のうち後続消防隊は、原則として自然水利又は大型防火水槽に水利部署し、先着消防隊の防ぎょ活動の補完及び中継送水を行うものとする。

(火災警戒区域等の設定)

第18条 第1出動消防隊の消防隊長は、火災等の現場において消防法第23条の2及び第28条の規定により火災警戒区域及び消防警戒区域の設定を行う必要があると認めるときは、火災等の状況を的確に判断して火災警戒区域等の設定を行い、その内容等について速やかに上司に報告しなければならない。

(安全管理)

第19条 消防隊長は、出動途上及び消防活動に従事する機関員及び隊員を指揮するに当たっては、安全に十分配慮して行わなければならない。

2 消防隊長は、事故が発生したときは、速やかに必要な処置を講ずるとともに消防本部等に報告し、その指示を受けなければならない。

(現場保存)

第20条 消防隊は、鎮火後の火災調査を容易にするため、消防活動において無用の破壊、過剰な注水、物件の移動等を避け、現場の保存に努めるものとする。

2 火災の現場を管轄する消防隊は、鎮火後においても火災調査係員が現場に到着するまで情報の収集に努め、その概要を当該係員に報告しなければならない。

第3節 訓練及び演習

(訓練の実施)

第21条 所属長は、所属職員に消防活動に必要な基本的動作及び機器の操作について習熟させるため、次条に定める訓練を計画的に実施するものとする。

(訓練の種別及び内容)

第22条 訓練の種別及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 機器取扱訓練 機械器具の点検、操作及び取扱いの習熟

(2) 出動訓練 災害出動時における迅速確実な行動及び個人装備着装等の習熟

(3) 操縦訓練 消防自動車等の操縦技術の習熟

(4) 放水訓練 水利部署位置、吸水操作、送水操作注水技術の習熟

(5) 通信訓練 有線、無線通信における用語及び方法並びに通信機器取扱技術の習熟

(6) 救助訓練 人命救助に必要とする基本的な救助技術の習得、消防救助用資機材の取扱い及び消防救助操法の習熟

(7) 消防活動訓練 建築物、工作物等を利用しての消防活動の習熟

(演習の実施)

第23条 所属長は、訓練の成果を確認し、総合的な消防活動の向上を図るため、火災等の想定を付与した演習を実施するものとする。

(演習の種別及び内容)

第24条 演習の種別及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 警防演習 警防活動における任務の確認、指揮命令系統の確立、状況判断と適応能力の向上、防ぎょ戦術の習熟

(2) 救助演習 救助活動における安全管理の徹底と意識の高揚、他隊等との連携活動の習熟

(3) 消防署合同演習 消防本部と各消防署が合同で行う消防隊の運用及び連携活動の習熟

(4) 消防団その他の関係機関との合同演習 消防団、組織市町村及び警察署等と合同で行う消防隊の運用及び連携活動の習熟

(訓練等の計画)

第25条 所属長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、月間及び年間における訓練等の計画を策定し、消防長の承認を得るものとする。

(演習終了の報告)

第26条 所属長は、演習が終了したときは、警防演習報告書(様式第1号)及び救助演習報告書(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

(警防本部の設置等)

第27条 消防長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防活動等を迅速に遂行するために必要があると認めるときは、消防本部内に警防本部を設置するものとする。

この場合において、警防本部の設置等について必要な事項は、消防長が別に定める。

第4節 警防対策

(警防責任)

第28条 所属長は、管轄区域内における消防活動に係る諸事情及び実態を把握し警防体制の確立を図り、警防活動に万全を期さなければならない。

2 所属長は、あらかじめ火災等に対処するために必要な任務を定め、所属職員ごとにこれを指定するものとする。

3 所属長は、前項の任務を指定しようとするときは、消防長の承認を得るものとする。

(警防活動の効率的執行)

第29条 所属長は、火災等が多発する時期にあっては、所属職員の管轄区域外への外出、研修又は出張の制限等により、人員の確保に努めるものとする。

(消防活動に支障となる事由の処理)

第30条 所属長は、水道の断減水、道路工事、消防水利施設の使用不能その他の消防活動に支障となる事由が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに関係機関に通知するとともに必要な処置を講ずるものとする。

(警防調査)

第31条 所属長は、管轄区域内の特殊建築物、中高層建築物、地下街、大規模危険物施設等について、次の各号により、警防調査を実施するものとする。

(1) 火災等が発生したときに消防活動に多大な困難を伴うことが予想される防火対象物及び地域等

(2) 事前に消防隊に知らしめる必要がある建物等消防活動において参考となる防火対象物

(火災警報発令時の措置)

第32条 所属長は、火災警報が発令された場合は、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防装備、積載資機材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

第3章 救助業務

(救助活動)

第33条 救助隊は、救助事故が発生した場合で要救助者の生存が確認され、又は予想されるときは、人力、機械力等を用いてその危険を排除し、又は安全な場所に救出するものとする。

2 前項に定めるもののほか、救助隊は、火災等の現場において救助活動を必要としないと認めるときは、消火活動、器物破損の防止活動等に従事するものとする。

(救助隊の編成)

第34条 救助隊は、救助隊長及び隊員3人以上並びに救助工作車又は消防自動車1台をもって編成する。

(出動)

第35条 救助隊の出動は、救助事故が発生した場合に消防長又は所属長が命令する。

2 前項において、必要がある場合は、所要の人員を招集するものとする。

(現場の指揮)

第36条 救助隊は、第10条に規定する現場指揮本部が設置されている場合は本部長の、同本部が設置されていない場合は第14条に規定する指揮者の指揮により救助活動を行うものとする。

(救助隊長)

第37条 救助隊長は、前条の指揮のもとで隊員の指揮に当たり、速やかに救助方法を決定し、的確かつ効果的な救助活動を遂行するものとする。

(隊員)

第38条 隊員は、所定の装備を着装のうえ、救助隊長の指揮のもと救助技術及び救助資器材を最大限に活用して救助活動に当たるものとする。

(消防隊との連携)

第39条 救助隊は、救助活動に当たっては、消防隊等と緊密な連携を保持し、効果的に活動するものとする。

(報告)

第40条 救助隊長は、救助出動したときは救助活動の状況を救助活動報告書(様式第3号)により、所属長を経由して消防長に報告するものとする。

第4章 検討会

(消防活動報告及び検討会)

第41条 消防隊長は、火災及びその他の災害に出動したときは、火災防ぎょ報告書(様式第4号)又は災害活動報告書(様式第5号)により所属長に報告し、所属長は警防課長に、警防課長は放水を伴う消防活動及び特殊な消防活動の報告を受けたときは、消防長に報告するものとする。

2 所属長は、必要に応じて消防活動に関する検討会を開催し、将来の警防活動の指針とするものとする。

(警防活動検討会)

第42条 所属長は、警防技術及び資機材の操作技術の向上並びに効果的な訓練方法の開発を図るため、特異な火災等又は実験、研修結果等を題材とする警防活動検討会を開催するものとする。

(検討会に係る必要事項)

第43条 消防活動検討会及び警防活動検討会について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月22日消防本部訓令第14号)

この規程は、平成14年8月22日から施行する。

(平成15年11月1日消防本部訓令第10号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日消防本部訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日消防本部訓令第8号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月1日消防本部訓令第2号)

この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(平成24年12月25日消防本部訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第6号)

この規程は、平成28年3月30日から施行する。

(令和3年1月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条)

上田広域管内火災等出動区域表

市町村

上田市

東御市

長和町

青木村

第1出動

第1出動

第1出動

第1出動

上田中央消防署

化学車

中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央東、中央西一丁目、中央西二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、大手一丁目、大手二丁目、踏入一丁目、踏入二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、常入一丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、国分一丁目、常入、国分、秋和、上塩尻、下塩尻、上田、常磐城、小牧、諏訪形、御所、中之条、下之城、上田原、神畑、神畑乙、築地、福田、吉田、小泉(泉田・半過)、小島、本郷、五加、中野、保野、舞田、八木沢、下之郷、下之郷乙、上野、古里、住吉、大屋、岩下、蒼久保




ポンプ車

中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央東、中央西一丁目、中央西二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、大手一丁目、大手二丁目、踏入一丁目、踏入二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、常入一丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、国分一丁目、常入、国分、秋和、上塩尻、下塩尻、上田、常磐城、小牧、諏訪形、御所、中之条、古里、住吉、蒼久保




上田南部消防署

タンク車

上田原、下之条、神畑、神畑乙、築地、福田、吉田、小泉、富士山、古安曽、下之郷、下之郷乙、本郷、五加、中野、小島、保野、舞田、八木沢、十人、新町、前山、手塚、山田、野倉、別所温泉、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央西一丁目、中央西二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、大手一丁目、大手二丁目、秋和、上塩尻、下塩尻、常磐城、小牧、諏訪形、御所、中之条、仁古田、岡、浦野、越戸、下室賀、上室賀



全域


ポンプ車

上田原、下之条、神畑、神畑乙、築地、福田、吉田、小泉、富士山、古安曽、下之郷、下之郷乙、本郷、五加、中野、小島、保野、舞田、八木沢、十人、新町、前山、手塚、山田、野倉、別所温泉、小牧、諏訪形、御所、中之条、仁古田、岡、浦野、越戸、下室賀、上室賀、西内、鹿教湯温泉、平井、東内、御嶽堂、生田(北原・飯沼の一部)



全域

上田東北消防署

タンク車

上野、古里、住吉、殿城、漆戸、芳田、林之郷、大屋、岩下、蒼久保、上田、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央東、中央西一丁目、中央西二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、大手一丁目、大手二丁目、踏入一丁目、踏入二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、常入一丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、国分一丁目、常入、国分、常磐城、生田(茂沢・尾野山・飯沼の一部)、長瀬、塩川(郷仕川原、坂井の一部、南方を除く)、真田町長、菅平高原、真田町傍陽、真田町本原

本海野、県、田中、常田、加沢、塩川



ポンプ車

上野、古里、住吉、殿城、漆戸、芳田、林之郷、大屋、岩下、蒼久保、上田、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央東、踏入一丁目、踏入二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、常入一丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、国分一丁目、常入、国分、真田町長、菅平高原、真田町傍陽、真田町本原

滋野、滋野乙、滋野甲、祢津、鞍掛、新張、新屋、海善寺、和



川西消防署

タンク車

仁古田、岡、浦野、越戸、下室賀、上室賀、小泉、上田原、下之条、神畑、神畑乙、築地、福田、吉田、本郷、五加、中野、小島、保野、舞田、八木沢、十人、新町、前山、手塚、山田、野倉、別所温泉



全域

丸子消防署

タンク車

西内、鹿教湯温泉、平井、東内、腰越、上丸子、中丸子、下丸子、御嶽堂、生田、長瀬、塩川、藤原田、本海野、富士山、古安曽、大屋、岩下




ポンプ車

西内、鹿教湯温泉、平井、東内、腰越、上丸子、中丸子、下丸子、御嶽堂、生田、長瀬、塩川、藤原田、本海野、武石鳥屋、武石沖、下武石、上武石、武石下本入、武石上本入、武石小沢根、武石余里

塩川、本海野、県、田中、常田、加沢、下之城、御牧原、大日向、島川原、八重原、布下、羽毛山

全域


真田消防署

タンク車

真田町長、菅平高原、真田町傍陽、真田町本原、上野、殿城、漆戸、芳田、林之郷




東御消防署

タンク車

塩川(郷仕川原、坂井の一部、南方)、本海野、藤原田

全域



水槽車


全域



依田窪南部消防署

タンク車

武石鳥屋、武石沖、下武石、上武石、武石下本入、武石上本入、武石小沢根、武石余里、腰越、上丸子、中丸子、下丸子


全域


水槽車

武石鳥屋、武石沖、下武石、上武石、武石下本入、武石上本入、武石小沢根、武石余里


全域


※ タンク車は水槽付消防ポンプ自動車、ポンプ車は消防ポンプ自動車、水槽車は小型動力ポンプ付水槽車、化学車は化学消防ポンプ自動車

別表第2(第4条)

上信越自動車道火災等出動区域表

場所


火災

救急救助

救急

平場

トンネル内



第1出動

特命出動

第1出動

特命出動

第1出動

特命出動

第1出動区域

特命出動

上田中央消防署

化学車

上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インターから坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内

消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

救助工作車



下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内

上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インターから坂城インターまで

指揮隊




上田南部消防署



消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

上田東北消防署

タンク車

上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インターから坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内

消防長又は所属長に命令された車両

上り線

上田菅平インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インター坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

救急車





上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インター坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

上り線

上田菅平インターから東部湯の丸インターまで

下り線

上田菅平インター坂城インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

指令車



下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内






川西消防署



消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

東御消防署

水槽車

上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内

消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

タンク車

上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで



上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで

救助工作車





上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで

消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

救急車





上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

上り線

東部湯の丸インターから小諸インターまで

下り線

東部湯の丸インターから上田菅平インターまで

消防長又は所属長に命令された車両

丸子消防署



消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

真田消防署

救急車


消防長又は所属長に命令された車両

下り線

大久保・山口・太郎山

各トンネル内

消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

依田窪南部消防署



消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両


消防長又は所属長に命令された車両

※ 上信越自動車 東部・湯の丸サービスエリア内の施設火災は、東御消防署管内の通常火災と同様とし、東北ポンプ1も第1次出動となる。

別表第3(第4条)

トンネル火災等出動区域表

トンネル名

火災

救急救助

第1出動

特命出動

第1出動

特命出動

三才山トンネル

丸子消防署

タンク車

救助工作車

消防長又は所属長に命令された車両

救助工作車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

依田窪南部消防署

水槽車


上田南部消防署

救急車

指令車

指令車

新和田トンネル

依田窪南部消防署

タンク車

水槽車

消防長又は所属長に命令された車両

タンク車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

丸子消防署

救助工作車

指令車

救助工作車

指令車

上田南部消防署

救急車




平井寺トンネル

上田南部消防署

タンク車

指令車

消防長又は所属長に命令された車両

タンク車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

丸子消防署

タンク車

救助工作車

救助工作車

川西消防署

救急車


依田窪南部消防署

水槽車


鹿教湯トンネル

丸子消防署

タンク車

救助工作車

消防長又は所属長に命令された車両

救助工作車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

依田窪南部消防署

水槽車


上田南部消防署

救急車

指令車

南部指令

半過トンネル

岩鼻トンネル

上田南部消防署

タンク車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

タンク車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

上田中央消防署

化学車

救助工作車

救助工作車

川西消防署

タンク車


生田トンネル

丸子消防署

タンク車

救助工作車

消防長又は所属長に命令された車両

救助工作車

救急車

消防長又は所属長に命令された車両

上田中央消防署

化学車


上田東北消防署

救急車


東御消防署

水槽車


※ その他の署、隊にあっては、特命出動

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上田地域広域連合警防規程

平成10年4月1日 消防本部訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 消防本部訓令第20号
平成14年8月22日 消防本部訓令第14号
平成15年11月1日 消防本部訓令第10号
平成16年3月31日 消防本部訓令第4号
平成17年9月30日 消防本部訓令第8号
平成18年3月1日 消防本部訓令第2号
平成24年12月25日 消防本部訓令第10号
平成28年3月30日 消防本部訓令第6号
令和3年1月22日 消防本部訓令第1号