○上田地域広域連合火災調査に関する規程

平成10年4月1日

消防本部訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災の出火及び延焼拡大原因の究明

(2) 警防活動の効率化と被害の軽減を図るための資料作成

(3) 消防情報及び消防統計資料作成

(4) 消防水利施設の設置及び改修に関する資料作成

(5) 予防広報に関する資料作成

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消防施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 小規模火災 焼損程度、損害額及び焼損面積が軽微なものをいう。

(3) 調査員 調査に従事する消防吏員をいう。

(4) 関係者 法第2条第4項に規定する関係者をいう。

(5) 関係のある者 前号の関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者並びにその他調査の参考になるべき情報を提供しうる者をいう。

(6) 火災による死傷者 火災に直接起因して死亡(負傷後48時間以内に死亡したものを含む。)又は負傷(負傷後48時間を超え30日以内に死亡したものを含む。)した者をいう。

(火災件数)

第4条 火災件数は、原則として1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1件とする。

(調査の範囲)

第5条 調査は、火災の原因を明らかにする調査(以下「原因調査」という。)及び火災、消火のために受けた生命、身体、財産等の損害の調査(以下「損害調査」という。)とする。

2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について、内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所

(2) 延焼経過 火災の延焼経路及び延焼拡大した要因

(3) 避難状況 火災現場における避難者及び要救助者の状況、救助状況並びに死傷者の状況

(4) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動の状況

3 損害調査は、次の各号に掲げる事項について、内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) その他の損害 煙害、搬出に伴う損害及び火災中に発生した爆発等による損害

(4) 死傷者 火災に直接起因し、又は要因により死亡した者及び負傷した者

(調査員の指定)

第6条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、あらかじめ調査員を指定し、調査に従事させるものとする。

(調査員の増強)

第7条 消防長等は、大規模火災、特殊火災等が発生し、前条の調査体制で対応できないときは、調査員を増強して調査することができる。

(調査の着手)

第8条 消防長等は、火災を覚知したときから直ちに調査に着手するものとする。

(調査員の責務)

第9条 調査員は、次の各号に掲げる事項について厳守し、努力しなければならない。

(1) 調査員は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって調査に当たらなければならない。

(2) 調査員は、適正、公平、客観を旨として調査に当たらなければならない。

(3) 調査員は、調査に関係のある場所に立ち入り又は質問を行ったときに、関係のある者から知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(4) 調査員は、常に調査用資器材を整備するとともに、調査上必要な知識の修得を図り、調査技術の向上に努めなければならない。

(5) 調査員は、警察官と緊密な連絡を保持して、調査に当たらなければならない。

(6) 調査員は、相互に連絡協調して、調査全般の円滑な進展を図らなければならない。

(7) 調査員は、民事紛争に関与してはならない。

(調査資料の収集)

第10条 調査員は、火災現場付近のものについて、調査に必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(火災出動時の見分)

第11条 火災出動した先着隊の隊長及び隊員は、出動途上及び消防活動中に、次の各号に掲げる火災状況の見分に努めなければならない。

(1) 火煙の色及び臭い並びに燃焼の方向、音等の特徴

(2) 延焼及び類焼の経路

(3) 関係のある者の動向

(4) その他必要事項

2 先着隊の隊長又は隊員は、前項の見分事実を見分調書により消防長に報告しなければならない。

(火災出動時以外の見分)

第12条 消防吏員が業務中において火災の事実を知り得たときは、前条に準じて火災状況の見分に努めなければならない。

(実況見分)

第13条 調査員は、現場において実況見分を行い、実況見分調書を作成しなければならない。ただし、小規模火災にあっては、小規模火災調査書を作成するものとする。

(関係者の立会い)

第14条 調査員は、前条の見分に当たっては、関係のある者の立会いにより、これを行わなければならない。

2 調査員は、関係のある者として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「身体障害者等」という。)を立会わせるときは、介助する者を置いて行うものとする。ただし、立会いする者が介助を要しない場合は、この限りでない。

3 調査員は、関係のある者として児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第4条に定める児童(以下「児童」という。)を立会わせるときは、保護者、教師、保護司等(以下「保護者等」という。)を置いて行うものとする。

4 調査員は、関係のある者として日本語を解さない者を立会わせるときは、通訳を置いて行うものとする。

(写真及び図面)

第15条 調査員は、調査内容を明らかにするため、必要な写真を撮影及び図面を作成しなければならない。

2 調査員は、写真のネガフィルムを、日時、場所、火災番号等を付し、整理保存しなければならない。

(質問等)

第16条 調査員は、関係のある者に対し、調査上必要な事項を質問して、火災状況の把握及び出火原因の究明に努めなければならない。

2 調査員は、関係のある者に対して質問するときは、任意の口述を得るように努めなければならない。

3 被質問者の伝聞にわたる口述で重要な事案に係るものについては、その事実を直接経験した者に質問して、口述を得るよう努めなければならない。

4 調査員は、関係のある者に対して質問するときは、場所及び言動に細心の注意を払わなければならない。

5 調査員は、関係のある者として身体障害者等に質問するときは、介助する者を置いて行わなければならない。ただし、立会いする者が介助を要しない場合又は介助する者を置くことで真実の口述を得られないと認めるときは、この限りでない。

6 調査員は、関係のある者として児童に質問するときは、保護者等の立会いのもとにおいて行わなければならない。ただし、保護者等の立会いを置くことで真実の口述を得られないと認めるときは、この限りでない。

7 調査員は、日本語を解さない者に質問するときは、通訳を置いて行わなければならない。

(質問記録)

第17条 調査員は、前条の規定により知り得た事項を質問調書に記録し、被質問者に対してこれを閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認した上、任意に署名を求めるものとする。ただし、保護者等、介助する者、又は立会人若しくは通訳(以下「協力者等」という。)を置いて行った質問に係る質問調書については、任意に当該協力者等の署名を求めるものとする。

(火災原因の判定)

第18条 火災の原因は、第5条第2項及び第13条の事実並びに第17条を総合的に検討して、判定しなければならない。

2 調査員は、前項の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書を作成しなければならない。ただし、小規模火災にあっては、小規模火災調査書を作成するものとする。

(損害額の査定)

第19条 損害額の査定は、第5条第3項の調査及び関係者が提出した火災損害届出書(平成10年消防本部訓令第17号上田地域広域連合火災予防等に関する規程第6条様式第7号から様式第10号まで)、その他の資料に基づき、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け、消防災第100号消防庁長官通知。以下「要領」という。)に定める算出方法により行うものとする。

2 調査員は、前項の規定により損害額を査定するときは、損害額査定書を作成しなければならない。

(死傷者の調査)

第20条 調査員は、火災現場において火災による死傷者が発生したときは、死傷者調査書を作成しなければならない。

(報告書類)

第21条 火災調査関係書類は、次の各号に掲げるもののうち、消防長等が火災報告上必要と認めるものとする。

(1) 火災報告書類の表紙(様式第1号)

(2) 火災報告(要領の第1号様式)

(3) 火災状況概要書(様式第2号)

(4) 火災損害届出書

(5) 火災出動時の見分調書(様式第3号)

(6) 火災出動時以外の見分調書(様式第3号の2)

(7) 実況見分調書(様式第4号)

(8) 火災原因判定書(様式第5号)

(9) 損害額査定書(様式第6号)

(10) 出火場所及び概要概要が判明できる図面

(11) 死傷者調査書(様式第7号)

(12) 質問調書(様式第8号)

(13) 写真は、焼失程度及び原因が明らかになるもの

(14) その他火災報告に必要なもの

2 小規模火災調査関係書類は、次の各号に掲げるもののうち、消防長等が火災報告上必要と認めるものとする。

(1) 火災報告書類の表紙(様式第1号)

(2) 火災報告(要領の第1号様式)

(3) 火災状況概要書(様式第2号)

(4) 火災損害届出書

(5) 火災出動時の見分調書(様式第3号)

(6) 火災出動時以外の見分調書(様式第3号の2)

(7) 小規模火災調査書(様式第9号又は第9号の2)

(8) 損害額査定書(様式第6号)

(9) 出火場所及び概要概要が判明できる図面

(10) 質問調書(様式第8号)

(11) 写真

(12) その他火災報告に必要なもの

3 火災番号は、広域の一連番号とし、火災発生順に予防課が管理するものとする。

4 火災報告は、次の各号に留意するものとする。

(1) 原因分類欄は、符号を用いない。

(2) 原因の概要欄が不足するときは、別紙を用いて添付する。

(3) 死傷者の区分欄は、消防吏員、消防団員、応急消火義務者等の別を記入する。

(資料の提出)

第22条 消防長等は、法第34条の規定に基づき関係者に資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第10号)によるものとする。

2 消防長等は、前項の規定により資料が提出されたときは、資料保管書(様式第11号)を関係者に交付するものとする。

(調査の報告)

第23条 調査員は、火災調査報告書類を火災発生日から起算して30日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、調査が長期間にわたりその旨を消防長等に報告したときは、この限りでない。

(書類の保存)

第24条 消防長等は、報告された当該火災調査関係書類を1件ごとに一括して原本を保存しておかなければならない。

(火災調査報告書類の取扱い)

第25条 この規程に基づいて作成した火災調査の関係書類等は、消防長等の承認を得ないで、みだりに部外者に閲覧させ、又は公開してはならない。

(隣接する消防本部との相互協力)

第26条 消防長等は、調査に必要が生じたときは、隣接する消防本部の消防長等に協力を要請することができる。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年8月10日消防本部訓令第7号)

この規程は、平成12年8月10日から施行する。

(平成18年7月13日消防本部訓令第10号)

この規程は、平成18年7月13日から施行する。

(平成27年2月1日消防本部訓令第3号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成31年3月8日消防本部訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日消防本部訓令第8号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月29日消防本部訓令第10号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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上田地域広域連合火災調査に関する規程

平成10年4月1日 消防本部訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 消防本部訓令第19号
平成12年8月10日 消防本部訓令第7号
平成18年7月13日 消防本部訓令第10号
平成27年2月1日 消防本部訓令第3号
平成31年3月8日 消防本部訓令第2号
令和2年10月1日 消防本部訓令第8号
令和3年6月29日 消防本部訓令第10号
令和4年3月29日 消防本部訓令第4号