○防火対象物点検報告制度に係る事務処理要綱

平成26年12月1日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく建築物その他の工作物の点検及び報告(以下「防災管理点検報告」という。)に係る事務処理、並びに法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定(以下「防火対象物点検報告特例認定」という。)及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理の点検及び報告の特例認定(以下「防災管理点検報告特例認定」という。)に係る事務処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物点検報告に係る事務処理)

第2条 防火対象物点検報告をする者は、消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に規定する別記様式第1の防火対象物点検結果報告書及び同告示に規定する別記様式第2の防火対象物点検票及び防火対象物点検票(様式第1号その6の1からその8)により消防長に2部提出するものとする。

2 防火対象物点検結果報告書は、原則として防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)の権原を有する範囲を単位として作成することとし、1の防火対象物に2以上の管理権原者が存する場合は、個々の管理権原者ごとに報告させること。ただし、共同で行う場合は、消防法施行規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物の点検結果の報告書に関する運用について(平成18年消防予第139号。以下「139号通知」という。)によるものとする。

3 管理について権原が分かれている防火対象物については、点検報告時期について、当該防火対象物の全体の権原を有する所有者等が努めて一括して行うよう指導するものとする。

4 管理について権原が分かれているものについては、管理範囲を明示した図書等が添付されていること(消防法施行規則の一部を改正する省令の施行後における防火対象物の管理についての権原の範囲及び共同防火管理協議会の代表者に係る運用について(平成14年消防安第135号。以下「135号通知」という。)によること。)

(防災管理点検報告に係る事務処理)

第2条の2 防災管理点検報告をする者は、消防法施行規則第51条の12第2項の規定において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)に規定する別記様式第1の防災管理点検結果報告書並びに同告示に規定する別記様式第2の防災管理点検票により消防長に2部提出するものとする。

2 防災管理点検結果報告書は、原則として法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)の管理権原者の権原を有する範囲を単位として作成することとし、1の防災管理対象物に2以上の管理権原者が存する場合は、個々の管理権原者ごとに報告させること。ただし、共同で行う場合は、139号通知によるものとする。

3 管理について権原が分かれている防災管理対象物については、点検報告時期について、当該防災管理対象物の全体の権原を有する所有者等が努めて一括して行うよう指導するものとする。

4 管理について権原が分かれているものについては、管理範囲を明示した図書等が添付されていること(135号通知によること。)

(防火対象物点検報告特例認定の申請)

第3条 防火対象物点検報告特例認定を受けようとする者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の2の2の3による申請書に、法第8条の2の3第2項の規定に基づく書類を添えて、消防長に2部提出すること。

2 管理について権原が分かれているものについては、努めて同一時期に行うよう指導するものとする。

3 特例認定の申請の受付時において、申請書類に不備がある場合は、直ちに不認定とすることなく、相当の期間(おおむね7日間)を定めて補正を求めるものとする。ただし、点検票に記載されている点検結果は、点検者以外の者が訂正し、挿入し又は削除してはならない。

4 法第8条の2の3第1項第1号及び第2号に規定する過去3年の起算日は、申請日とする。

(防災管理点検報告特例認定の申請)

第3条の2 防災管理点検報告特例認定を受けようとする者は、規則別記様式第16号による申請書に、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく書類を添えて、消防長に2部提出すること。

2 管理について権原が分かれているものについては、努めて同一時期に共同で行うよう指導するものとする。

3 特例認定の申請の受付時において、申請書類に不備がある場合は、直ちに不認定とすることなく、相当の期間(おおむね7日間)を定めて補正を求めるものとする。ただし、点検票に記載されている点検結果は、点検者以外の者が訂正し、挿入し又は削除してはならない。

4 法第8条の2の3第1項第1号及び第2号(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する過去3年の起算日は、申請日とする。

(防火対象物点検報告特例認定の申請に係る検査)

第4条 検査は申請書を受理した日から、10日以内に実施するものとする。ただし、特別な事由があると消防長が認めた場合は、この限りでない。

2 検査は、防火対象物点検報告特例認定検査復命書(様式第2号)の検査項目及び判定基準に基づく書類確認及び現地調査により、次のとおり行うものとする。

(1) 書類確認において、判定基準に適合しない項目を確認した場合は、現地調査を省略することができる。

(2) 現地調査は、書類確認で判定できない項目について行い、現地調査において防火対象物点検報告特例認定検査復命書の検査項目及び判定基準に適合しない項目を確認した場合は、その時点で現地調査を終了することができる。ただし、適合しない検査項目のうち軽微なものについては、当該関係者に相当の期間(おおむねその時点における標準処理期間以内)を定めて是正を図ること。

(3) 前号の現地調査において、不備事項等を確認した場合は、上田地域広域連合火災予防査察規程に基づき処理するものとする。

3 前2項の検査の結果に基づき、防火対象物点検報告特例認定検査復命書を作成するものとする。

(防災管理点検報告特例認定の申請に係る検査)

第4条の2 検査は申請書を受理した日から、10日以内に実施するものとする。ただし、特別な事由があると消防長が認めた場合は、この限りでない。

2 検査は、防災管理点検報告特例認定検査復命書(様式第3号)の検査項目及び判定基準に基づく書類確認及び現地調査により、次のとおり行うものとする。

(1) 書類確認において、判定基準に適合しない項目を確認した場合は、現地調査を省略することができる。

(2) 現地調査は、書類確認で判定できない項目について行い、現地調査において防災管理点検報告特例認定検査復命書の検査項目及び判定基準に適合しない項目を確認した場合は、その時点で現地調査を終了することができる。ただし、適合しない検査項目のうち軽微なものについては、当該関係者に相当の期間(おおむねその時点における標準処理期間以内)を定めて是正を図ること。

(3) 前号の現地調査において、不備事項等を確認した場合は、上田地域広域連合火災予防査察規程に基づき処理するものとする。

3 前2項の検査の結果に基づき、防災管理点検報告特例認定検査復命書(様式第3号)を作成するものとする。

(認定・不認定の決定)

第5条 消防長は、前2条の検査の結果に基づき、特例認定の要件に適合しているかを判定し、認定又は不認定の決定を行うものとする。

(認定・不認定の通知)

第6条 消防長は、前条の決定を行ったときは、その旨を防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第4号)又は防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第5号)(以下「認定等通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

(認定等効力の発生)

第7条 特例認定の認定又は不認定は、その決定をした日からその効力を発する。

(特例認定の失効)

第8条 特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「認定対象物」という。)について、3年が経過する前に再度、特例認定の申請がなされている場合は、認定の有効期間が経過しても、法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知がなされるまでは、その効力は失われないものとする。

(特例認定の取消し)

第9条 認定対象物が、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当した場合は、速やかに上田地域広域連合火災予防査察規程第31条に基づき処理するものとする。

(認定等通知書の再交付)

第10条 消防長は、認定等通知書を受けた防火対象物又は防災管理対象物の管理権原者から、認定等通知書の亡失又は減失等の理由により再度、認定等通知書9の再交付を求められた場合は、防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書再交付申請書(様式第6号)又は防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書再交付申請書(様式第7号)を提出させ、当該通知書を再交付するものとする。

2 認定等通知書を亡失してその交付を受けた者は、亡失した認定等通知書を発見した場合は、速やかに消防長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日消防本部訓令第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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防火対象物点検報告制度に係る事務処理要綱

平成26年12月1日 消防本部訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成26年12月1日 消防本部訓令第12号
平成28年3月30日 消防本部訓令第5号
平成31年3月8日 消防本部訓令第8号
令和4年3月29日 消防本部訓令第4号