○上田地域広域連合消防吏員の任用、階級及び職に関する規則

平成23年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条の規定による消防吏員の任用、階級及び職に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 消防長を除く消防吏員の任用については、上田市職員の任用に関する規則(平成18年規則第23号)を準用することとし、広域連合長の承認を得て消防長が選考して実施する。

(階級)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防長の階級は、消防正監とする。

(2) その他の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(階級と職との関係)

第4条 消防吏員の階級と職との関係については、別表のとおりとし、職に対応した階級を任命するものとする。

(特別昇任)

第5条 消防吏員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、階級及び職を上位に昇任させることができる。

(1) 職務を遂行するために死亡し、又は身体障害になったとき。

(2) 在職中に、特に功績顕著であった者が退職(死亡による退職を含む。)するとき。

(特別措置)

第6条 消防長は、組織市町村から上田地域広域連合に派遣され、消防本部へ出向する職員に対し、必要があると認めたときは、第3条第2号に定める階級のいずれかを、その職に応じて任命することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(上田地域広域連合消防吏員階級規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上田地域広域連合消防吏員階級規則(平成10年規則第22号)

(2) 上田地域広域連合消防吏員昇任規則(平成10年規則第23号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、上田地域広域連合消防吏員階級規則(平成10年規則第22号)の規定により任命された階級は、本規則の規定によりなされたものとみなす。又、施行日における階級が、別表に掲げる職務に対応する階級よりも上位の階級である者においては、その階級に対応する職に昇任するまでの間、第4条の規定にかかわらず、なお従前の階級とする。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条)

階級

職層職

職務の級

職務

消防正監

参事監

8級

消防長の職務

参事

7級

消防監

参事

7級

消防次長の職務

主幹

6級

消防司令長

参事

7級

重要かつ困難な業務を行う課長及び消防署長の職務

主幹

6級

課長及び消防署長の職務

政策幹及びこれに相当する職の職務

消防司令

主幹

6級

重要かつ困難な業務を行う課長補佐及び副署長の職務


5級

課長補佐及び副署長の職務

4級

係長の職務

5級

統括幹の職務

4級

担当幹の職務

消防司令補

5級

専門幹の職務

4級

主査の職務

消防士長

3級

主任の職務

消防副士長

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の中で、10年以上勤務し成績が優秀でかつ指導能力がある係員の職務

消防士

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

1級

係員の職務

上田地域広域連合消防吏員の任用、階級及び職に関する規則

平成23年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成23年3月30日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第4号