○上田地域広域連合消防本部組織規則

平成10年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、上田地域広域連合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(課、係、担当及び隊の設置)

第2条 消防本部に次の課、係及び担当を置く。

(1) 総務課 総務担当、経理係

(2) 予防課 予防調査担当、査察指導担当

(3) 警防課 警防係、救急係、通信指令担当

(広域救助隊の設置)

第3条 消防本部に、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条に基づく特別救助隊及び広域救助隊(以下「広域救助隊等」という。)を置く。

(職の構成等)

第4条 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。

2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。

3 職務職は、次条(同条第4項に規定する職を除く。)に規定する職とする。

(消防長、消防次長、課長、係長等)

第5条 消防本部に消防長のほか、次の消防職員を置く。

(1) 消防次長

(2) 課長

(3) 係長

(4) 係員

2 消防本部に必要に応じ政策幹及びこれに相当する職を置くことがある。

3 消防本部に必要に応じ、課に課長補佐、係に担当幹、専門幹、主査及び主任を置く。

4 消防本部に必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。

(職務)

第6条 消防長は、広域連合長の命を受けて所管消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、所管事務を掌り、消防長に事故があるときは、消防長の職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

4 政策幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 課長補佐は、課長不在の時その事務を代理する。

6 係長は、上司の命を受けて係及び担当の事務を掌り、係員を指揮監督する。

7 担当幹、専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

8 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第7条 各課、係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務担当

(ア) 企画調整に関すること。

(イ) 例規の制定及び改廃に関すること。

(ウ) 消防統計及び消防情報に関すること。

(エ) 公印及び文書に関すること。

(オ) 他の係に属さないこと。

(カ) 職員の任免、分限、懲戒及び報償に関すること。

(キ) 職員の服務、研修及び教養に関すること。

(ク) 職員の福祉及び厚生に関すること。

(ケ) その他職員に関すること。

 経理係

(ア) 予算に関すること。

(イ) 物品等の購入に関すること。

(ウ) 物品等の管理に関すること。

(エ) その他経理に関すること。

(2) 予防課

 予防調査担当

(ア) 火災予防の普及及び啓発に関すること。

(イ) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(ウ) り災証明に関すること。

(エ) 危険物施設等の許可、認可及び届出に関すること。

(オ) 危険物施設等の事故原因の調査に関すること。

(カ) 危険物取扱者の講習及び指導に関すること。

(キ) 危険物施設の立入検査及び違反処理に関すること。

(ク) 危険物安全団体等の指導及び育成に関すること。

(ケ) 火災及び危険物の統計に関すること。

(コ) その他予防調査に関すること。

 査察指導担当

(ア) 建築許可等の同意事務に関すること。

(イ) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(ウ) 消防用設備等の設置に関すること。

(エ) 防火対象物の特例認定に関すること。

(オ) 予防統計に関すること。

(カ) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(キ) 防火管理団体等の指導及び育成に関すること。

(ク) その他査察指導に関すること。

(3) 警防課

 警防係

(ア) 警防技術の指導及び消防機器の調査研究に関すること。

(イ) 警防及び消防水利の統計に関すること。

(ウ) 広域救助隊等の運用及び訓練に関すること。

(エ) 緊急消防援助隊等広域応援に関すること。

(オ) その他警防及び広域救助隊等の業務に関すること。

 救急係

(ア) メディカルコントロール体制に関すること。

(イ) 救急情報及び統計に関すること。

(ウ) 救急の知識、技術の指導及び普及に関すること。

(エ) その他救急に関すること。

 通信指令担当

(ア) 通信指令担当の維持管理に関すること。

(イ) 通信機器の維持管理に関すること。

(ウ) 通信技術の教養訓練指導に関すること。

(エ) 県防災行政無線機器の維持管理に関すること。

(オ) 出動(場)指令及び無線統制に関すること。

(カ) 災害及び気象情報の収集及び伝達に関すること。

(キ) その他通信指令に関すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第3号)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年8月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上田地域広域連合消防本部組織規則

平成10年4月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第19号
平成11年4月1日 規則第3号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年8月28日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第7号