○上田地域広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成18年11月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 上田地域広域連合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田地域広域連合消防本部

上田市大手二丁目7番16号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上田地域広域連合消防本部の設置、位置及び名称に関する条例の廃止)

2 上田地域広域連合消防本部の設置、位置及び名称に関する条例(平成10年条例第24号)は、廃止する。

(消防署の設置、位置及び名称等に関する条例の廃止)

3 消防署の設置、位置及び名称等に関する条例(平成10年条例第25号)は、廃止する。

別表(第4条)

名称

位置

管轄区域

上田中央消防署

上田市大手二丁目7番16号

上田市中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央東、中央西一丁目、中央西二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、二の丸、常磐城一丁目、常磐城二丁目、常磐城三丁目、常磐城四丁目、常磐城五丁目、常磐城六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、大手一丁目、大手二丁目、踏入一丁目、踏入二丁目、常田一丁目、常田二丁目、常田三丁目、常入一丁目、材木町一丁目、材木町二丁目、国分一丁目、常入、国分、秋和、上塩尻、下塩尻、上田の一部、常磐城、小牧、諏訪形、御所、中之条

上田南部消防署

上田市小島550番地1

上田市上田原、下之条、神畑、築地、福田、吉田、小泉の一部、富士山、古安曽、下之郷、本郷、五加、中野、小島、保野、舞田、八木沢、十人、新町、前山、手塚、山田、野倉、別所温泉

上田東北消防署

上田市芳田1515番地1

上田市上野、古里、住吉、殿城、漆戸、芳田、林之郷、大屋、岩下、蒼久保、上田中央消防署の管轄区域の上田を除く上田

川西消防署

上田市浦野126番地2

上田市仁古田、岡、浦野、越戸、下室賀、上室賀、上田南部消防署の管轄区域の小泉を除く小泉、青木村

丸子消防署

上田市上丸子1603番地1

上田市西内、鹿教湯温泉、平井、東内、腰越、上丸子、中丸子、下丸子、御嶽堂、生田、長瀬、塩川、藤原田、本海野

真田消防署

上田市真田町長7174番地1

上田市真田町長、菅平高原、真田町傍陽、真田町本原

東御消防署

東御市県268番地1

東御市

依田窪南部消防署

長和町古町2640番地1

上田市武石鳥屋、武石沖、下武石、上武石、武石下本入、武石上本入、武石小沢根、武石余里、長和町

上田地域広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成18年11月1日 条例第18号

(平成18年11月1日施行)