○上田地域広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成13年6月1日

規則第5号

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(調査結果の縦覧等の告示)

第3条 条例第4条の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 縦覧場所

(2) 縦覧期間

(3) 調査結果の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設(以下この条において「施設」という。)の名称

(4) 施設の設置の場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 生活環境影響調査の項目

(8) 利害関係者が意見書を提出できる旨

(9) 意見書の提出先

(10) 意見書の提出期限

(縦覧の期間等)

第4条 条例第5条第2項の規定による縦覧の期間のうち、上田地域広域連合が休日に定める日は、報告書等を縦覧することができない。

2 報告書の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の申出)

第5条 条例第6条の規定による縦覧の申出は、縦覧申出書(様式第1号)によるものとする。

(意見書)

第6条 意見書は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

上田地域広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成13年6月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第3章 クリーンセンター
沿革情報
平成13年6月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第1号