○上田創造館運営委員会条例

平成10年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により、上田創造館の運営等について調査、研究するため、上田創造館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、広域連合議会議員及び学識経験者のうちから広域連合長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は、広域連合長の諮問に応じ、上田創造館の運営等について調査、研究する。

(会長等)

第4条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上田創造館運営委員会条例

平成10年4月1日 条例第18号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第1章 上田創造館
沿革情報
平成10年4月1日 条例第18号