○上田創造館条例

平成10年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、上田創造館(以下「創造館」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の教育、文化及び芸術の振興を図り、住みよい地域社会の創造に寄与するため、創造館を上田市大字上田原1,640番地に設置する。

(施設)

第3条 創造館に次の施設を置く。

(1) 管理センター

(2) 研修センター

(3) 文化センター

(4) 体育館

(5) 民俗資料館

(6) 美術館

(7) 視聴覚センター(図書室、フィルムライブラリー)

(8) 児童科学館(第1科学実験室、第2科学実験室及びホール展示室)

(9) 天体観測室

(指定管理者による管理)

第4条 創造館の管理は、法人その他の団体であって、広域連合長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 創造館の使用許可に関する業務

(2) 創造館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、創造館の運営に関する業務のうち、広域連合長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第6条 創造館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、広域連合長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 創造館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認める臨時休館日は、広域連合長の承認を得てこれを定めることができる。

(使用の許可)

第8条 創造館の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認められるとき。

(4) その他創造館の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、創造館の施設の使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第10条 創造館の施設を使用する者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表第1のとおりとし、使用許可の際に徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従い別に徴収することができる。

(観覧料)

第11条 民俗資料館、美術館及びプラネタリウムを観覧する者は、観覧料を納めなければならない。

2 観覧料は、別表第2のとおりとし、観覧の際に徴収する。ただし、教職員の引率する上田市、東御市及び小県郡内の小・中学校の児童・生徒の団体については、観覧料を徴収しない。

3 第1項の規定にかかわらず、特別展覧会等のため広域連合長が必要と認めるときは、特別観覧料を徴収することができる。

4 特別観覧料の額は、そのつど掲示する。

(還付)

第12条 既納の使用料及び観覧料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第13条 使用料及び観覧料は、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ広域連合長が定める基準に従い減免することができる。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、創造館の管理及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月23日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田創造館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田創造館条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条)

1 施設使用料

使用区分

使用料

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

昼間

午前9時から午後5時まで

昼夜

午後1時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

超過時間

1時間につき

管理センター

第一会議室

800円

1,010円

1,230円

1,690円

2,120円

2,730円

330円

第二会議室

800円

1,010円

1,230円

1,690円

2,120円

2,730円

330円

研修センター

第一研修室

280円

330円

450円

560円

670円

890円

120円

第二研修室

390円

450円

560円

800円

890円

1,230円

170円

第三研修室

280円

330円

450円

560円

670円

890円

120円

第四研修室

890円

1,170円

1,510円

1,960円

2,340円

3,150円

330円

第五研修室

800円

1,170円

1,400円

1,830円

2,170円

2,950円

330円

体育館

専用する場合

体育活動に使用する場合

1時間につき 1,220円(この場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)

集会等に使用する場合

1時間につき 1,830円(この場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)

専用しない場合

一般の場合

1時間につき 60円(この場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)

中学校の生徒以下の場合

1時間につき 30円(この場合において、1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)

和室第一会議室

390円

450円

560円

800円

890円

1,230円

170円

和室第二会議室

390円

450円

560円

800円

890円

1,230円

170円

美術館

展示室

展示等に使用する場合に限り 1日 10,600円

コミュニティー大ホール

1,230円

1,690円

2,170円

2,900円

3,400円

4,600円

560円

コミュニティー小ホール

670円

800円

1,010円

1,400円

1,570円

2,170円

230円

視聴覚センター

視聴覚室

2,340円

3,200円

4,450円

5,150円

7,400円

9,300円

1,010円

パソコン教室

専用する場合

7,900円

10,400円

14,400円

17,600円

24,600円

31,000円

3,400円

専用しない場合

430円

580円

800円

970円

1,370円

1,730円

190円

文化センター

ホール

平日

15,500円

20,800円

29,500円

34,000円

49,000円

62,000円

6,900円

土・日曜日及び祝日

20,300円

26,400円

37,000円

43,500円

62,000円

77,000円

8,800円

第一楽屋

390円

450円

560円

800円

890円

1,230円

170円

第二楽屋

390円

450円

560円

800円

890円

1,230円

170円

文化センター会議室

450円

630円

800円

1,010円

1,230円

1,570円

280円

ホワイエ

1日 2,690円(ホール使用時は除く。)

1 使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料に次に掲げる入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等が3,000円未満の場合 100パーセント

(2) 入場料等が3,000円以上の場合 150パーセント

2 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。

3 使用者が営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

4 使用者が練習等のため舞台のみ使用する場合は、ホール使用料の40パーセントの額を徴収する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 付属器具使用料

広域連合長が別に定める額

3 電灯使用料

広域連合長が別に定める実費相当額

4 冷暖房装置及びシャワー室使用料

広域連合長が別に定める実費相当額

別表第2(第11条)

区分

一般

学生等

個人

団体

(20人以上)

高校生以上の学生

小・中学校の児童・生徒

個人

団体(20人以上)

個人

団体(20人以上)

民俗資料館

210円

1人につき 160円

160円

1人につき 90円

60円

1人につき 40円

美術館

210円

1人につき 160円

160円

1人につき 90円

60円

1人につき 40円

プラネタリウム

260円

1人につき 210円

210円

1人につき 160円

110円

1人につき 90円

上田創造館条例

平成10年4月1日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)