○上田地域広域連合ふるさと基金条例

平成10年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 上田市、東御市、青木村及び長和町の振興整備のための事業(以下「振興整備事業」という。)に資するため、上田地域広域連合ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、上田地域広域連合ふるさと基金特別会計歳入歳出予算に計上して、振興整備事業に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する財産の処分の制限)

第6条 基金に属する財産のうち、市町村からの出資総額と県からの助成額との合計額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、振興整備事業に要する経費に充てる場合であって、当該市町村において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号により当該出資金に係る権利を放棄する旨の議決がなされたとき又は県知事において、当該助成額に係る処分の承認がなされたときは、上田地域広域連合ふるさと基金特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合ふるさと基金条例

平成10年4月1日 条例第10号

(平成25年10月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成10年4月1日 条例第10号
平成12年11月10日 条例第9号
平成14年3月4日 条例第3号
平成16年2月23日 条例第4号
平成25年2月26日 条例第1号
平成25年10月28日 条例第6号