○上田地域広域連合職員定数条例

平成10年4月1日

条例第5号

第1条 この条例で「職員」とは、広域連合長の機関に常時勤務する一般職の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合長の事務局(付属施設を含む。)の職員 51人

(2) 消防職員 218人

第3条 休職者、育児休業者及び兼任者は、前条の定数に算入しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上田地域広域連合職員定数条例

平成10年4月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年4月1日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第1号
平成13年3月9日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号
平成15年2月25日 条例第2号
平成16年2月23日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第3号
平成19年3月2日 条例第3号
平成20年2月29日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第1号