○上田地域広域連合介護認定審査会規則

平成11年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第7号)第4条の規定により、上田地域広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会に12の合議体を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は合議体の長が招集し、長が会議の議長となる。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ長の指名する委員が、その職務を代理する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

上田地域広域連合介護認定審査会規則

平成11年8月1日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 介護認定審査会・障害者介護給付費等審査会・介護相談員
沿革情報
平成11年8月1日 規則第7号
平成23年2月24日 規則第2号