○上田地域広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年8月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、上田地域広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、60人とする。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第3条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(補則)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

上田地域広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成11年8月1日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 介護認定審査会・障害者介護給付費等審査会・介護相談員
沿革情報
平成11年8月1日 条例第7号
平成23年2月24日 条例第1号