○上田地域広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成25年5月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定により、同条第3項ただし書きに規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(職の変更についての通知)

第3条 任命権者は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

事務局

事務局長、課長、室長、所長、総務課の庶務担当係長及び議会行政委員会担当係長

会計管理者の組織

会計管理者、室長、出納係長

上田地域広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則

平成25年5月1日 公平委員会規則第1号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成25年5月1日 公平委員会規則第1号