○上田地域広域連合公平委員会に上田市公平委員会の規則を準用する規則

平成10年6月23日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に上田市公平委員会の規則を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(上田市公平委員会の規則の準用)

第2条 この公平委員会に、上田市公平委員会の次に掲げる規則を準用する。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則(平成18年上田市公平委員会規則第5号)

(2) 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年上田市公平委員会規則第6号)

(3) 上田市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成18年上田市公平委員会規則第4号)

この規則は、平成10年6月23日から施行する。

(平成20年3月14日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上田地域広域連合公平委員会に上田市公平委員会の規則を準用する規則

平成10年6月23日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成10年6月23日 公平委員会規則第2号
平成20年3月14日 公平委員会規則第2号
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号