○上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例

平成21年2月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第10号の規定により、長野県保健医療計画において二次保健医療圏として区分する上小保健医療圏(以下「上小保健医療圏」という。)の区域における地域周産期母子医療センター及び地域医療支援病院の充実を図るため、医師の確保をはじめとする地域の医療機能の維持及び回復(以下「医療機能の維持等」という。)に対する支援事業を推進し、もって安全安心な地域の医療体制の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域周産期母子医療センター 上小保健医療圏内に存する医療施設で、周産期医療対策事業実施要綱(平成8年5月10日付児発第488号厚生省児童家庭局長通知)及び周産期医療システム整備指針に基づき、周産期母子医療センター設置要領(平成12年9月11日付保予第535号長野県衛生部長通知)の規定により認定されたものをいう。

(2) 地域医療支援病院 上小保健医療圏内に存する病院で、医療法第4条の規定により長野県知事が承認したものをいう。

(3) 勤務医師 地域周産期母子医療センター又は地域医療支援病院に勤務する医師で、常勤のものをいう。

(支援事業等)

第3条 広域連合長は、第1条の目的を達成するため、地域周産期母子医療センターの機能の維持等を図るものとして、次に掲げる事業を、予算の範囲内において実施することができる。

(1) 勤務医師に対する研究資金の貸与に関する事業

(2) 勤務医師に対する就労支援等に関する事業

(3) 勤務医師に対する長期間勤務の報奨に関する事業

2 前項に規定するもののほか、地域医療支援病院としての機能の維持等に関し、周産期医療と密接に関連する診療科の勤務医師に対する研究資金の貸与に関する事業を予算の範囲内において実施することができる。

3 前2項に規定するもののほか、地域の医療機能の維持等に対する支援で、広域連合長が特に必要と認める事業については、予算の範囲内において実施することができる。

(返還の免除)

第4条 前条第1項第1号又は第2項の規定により貸与した研究資金は、規則で定める要件に該当するに至ったときは、その返還及び利息の支払いを免除するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合地域の医療機能の維持等に対する支援に関する条例

平成21年2月26日 条例第1号

(平成21年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第4節 その他
沿革情報
平成21年2月26日 条例第1号