○会計管理者及び施設出納役の事務の一部を出納員に、出納員に委任された事務の一部を現金取扱員にそれぞれ委任するについて

平成10年4月1日

告示第1号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、会計管理者及び施設出納役の事務のうち、次表の区分に掲げる事務を出納員に委任する。

被委任者

委任事項

会計課の出納員

現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管

消防本部及び消防署の出納員

所管に係る現金、有価証券の出納及びその保管

物品の出納及びその保管

事務局の出納員

事務局に関する現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

清浄園の出納員

清浄園及び大星斎場に関する現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

上田クリーンセンターの出納員

上田クリーンセンターに関する現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

丸子クリーンセンターの出納員

丸子クリーンセンター及び依田窪斎場に関する現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

東部クリーンセンターの出納員

東部クリーンセンターに関する現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

施設出納役を置く施設の出納員

所管施設の現金及び有価証券の出納並びにその保管

物品の出納及び保管

2 法第171条第4項の規定により、出納員に委任された事務のうち、次表の区分に掲げる事務を現金取扱員に委任する。

被委任者

委任事項

事務局の現金取扱員

所管に係る諸収入の収納

消防本部及び消防署の現金取扱員

消防関係諸手数料の収納

所管に係る諸収入の収納

清浄園の現金取扱員

投入許可手数料及び投入手数料の収納

大星斎場使用料の収納

所管に係る諸収入の収納

上田クリーンセンターの現金取扱員

焼却手数料及び焼却費用の収納

所管に係る諸収入の収納

丸子クリーンセンターの現金取扱員

焼却手数料及び焼却費用の収納

依田窪斎場使用料の収納

所管に係る諸収入の収納

東部クリーンセンターの現金取扱員

焼却手数料及び焼却費用の収納

所管に係る諸収入の収納

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日告示第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日告示第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

会計管理者及び施設出納役の事務の一部を出納員に、出納員に委任された事務の一部を現金取扱員…

平成10年4月1日 告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 告示第1号
平成14年3月4日 告示第2号
平成20年3月25日 告示第4号
平成22年3月23日 告示第2号
平成25年2月26日 告示第4号