○広域連合長専決処分事項の指定について

平成15年2月19日

議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、広域連合長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。

法律上広域連合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定め、これに伴う和解を行うこと。

広域連合長専決処分事項の指定について

平成15年2月19日 議会議決

(平成15年2月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年2月19日 議会議決