○上田地域広域連合事務局組織規則

平成10年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めがあるものを除き、上田地域広域連合(以下「広域連合」という。)の組織、職制、事務分掌及び職責権限等について必要な事項を定めるものとする。

(課及び室並びに係の設置)

第2条 事務局に次の各号に掲げる課及び室並びに係及び担当を置く。

(1) 総務課

 庶務担当

 議会行政委員会担当

(2) 企画課

 企画振興担当

(3) 地域医療対策課

 地域医療係

(4) 介護障がい審査課

 介護障がい担当

(5) ごみ処理広域化推進室

 ごみ処理広域化推進担当

(職の構成等)

第2条の2 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。

2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。

3 職務職は、第3条から第6条及び第9条に規定する職とする。

(局長等)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 局長は、広域連合長の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局に必要に応じ、参事を置くことがある。

4 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(課長、室長等)

第4条 課に課長を、室に室長を置く。

2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、局長の職務を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課及び室に必要に応じ、政策幹を置くことがある。

4 政策幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(課長補佐、室長補佐等)

第4条の2 課及び室に必要に応じ、課長補佐又は室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置く。

2 課長補佐等は、課長等の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

3 課及び室に必要に応じ、統括幹及び担当幹を置くことがある。

4 統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(係長、専門幹、主査及び主任)

第5条 係及び担当に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係及び担当に必要に応じ、専門幹、主査及び主任を置く。

4 専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(主事等)

第6条 前3条に規定するもののほか、課に主事、技師、保健師及び看護師(本条において「主事等」という。)を置くことができる。

2 主事等は、上司の命を受けて事務に従事する。

(その他の職員)

第7条 前条に規定するもののほか、事務局に必要に応じて非常勤職員を置くことがある。

(付属施設)

第8条 事務局に属する付属施設及び係は、次のとおりとする。

(1) 上田創造館

(2) 清浄園 庶務係、業務係

(3) 上田クリーンセンター 庶務係、クリーンセンター係

(4) 丸子クリーンセンター クリーンセンター係

(5) 東部クリーンセンター クリーンセンター係

(6) 大星斎場

(7) 依田窪斎場

(付属施設の職員)

第9条 前条に規定する付属施設のうち、清浄園、上田クリーンセンター、丸子クリーンセンター及び東部クリーンセンターに所長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、所長補佐を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、必要に応じ、係長を置くことができる。

4 前3項に規定する所長、所長補佐及び係長に非常勤の職員をもって充てることがある。

5 付属施設に専門幹、主査及び主任を置くことができる。

6 前各項に規定するもののほか、付属施設に必要に応じて主事及び技師又は第7条に規定する職員を置く。

7 所長及び係長は、上司の命を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 所長補佐は、所長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

9 第5条第4項及び第6条第2項の規定は、第5項及び第6項の職員の職制等について準用する。

10 付属施設に必要に応じ、参事、政策幹、統括幹及び担当幹を置くことがある。

(事務分掌)

第10条 係及び担当の事務分掌は、おおむね別表による。

2 職員の事務分担は、課長、室長、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日規則第1号)

この規則は、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年3月27日から施行する。

(平成15年3月24日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条)

事務局

総務課

庶務担当

(1) 人事に関すること。

(2) 給与に関すること。

(3) 文書・例規に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 財産管理に関すること。

(8) 会計に関すること。

(9) 他の係の分掌に属さないこと。

議会行政委員会担当

(1) 広域連合議会に関すること。

(2) 選挙管理委員会に関すること。

(3) 監査委員に関すること。

(4) 公平委員会に関すること。

企画課

企画振興担当

(1) 広域計画に関すること。

(2) 広域的な幹線道路網構想・計画に関すること。

(3) 広域的な観光振興に関すること。

(4) 広域的な課題に対する調査研究に関すること。

(5) 上田創造館に関すること。

(6) 図書館情報ネットワークに関すること。

(7) 地域情報化に関すること。

(8) ふるさと基金事業に関すること。

地域医療対策課

地域医療係

(1) 地域医療対策の企画立案及び推進に関すること。

(2) 医療従事者の確保に関すること。

(3) 病院群輪番制に関すること。

(4) 地域医療に係る関係市町村及び関係機関等との連絡調整に関すること。

介護障がい審査課

介護障がい担当

(1) 介護保険制度に係る関係市町村、関係機関等の連絡調整及び広域的な課題の調査研究に関すること。

(2) 介護相談員派遣事業に関すること。

(3) 予算執行、出納ほか庶務全般に関すること。

(4) 老人福祉施設居住費利用者負担額補助事業に関すること。

(5) 介護認定に係る訪問調査に関すること。

(6) 介護認定調査の管理及び監督に関すること。

(7) 介護認定調査の委託に関すること。

(8) 介護保険事務処理システムの管理及び運営に関すること。

(9) 介護認定調査委託事業者の指導及び監督に関すること。

(10) 介護認定調査に係る研修及び啓発に関すること。

(11) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(12) 障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関すること。

(13) その他障害者介護給付費等審査会事務全般に関すること。

ごみ処理広域化推進室

ごみ処理広域化推進担当

(1) ごみ処理広域化計画の総合調整及び同計画の推進に関すること。

(2) ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施について、関係市町村並びに関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他ごみ処理広域化計画全般に関すること。

清浄園

庶務係

(1) 清浄園の予算に関すること。

(2) 投入手数料、許可申請手数料の徴収に関すること。

(3) 公害防止連絡員に関すること。

(4) 大星斎場に関すること。

(5) その他清浄園の庶務に関すること。

業務係

施設の運転管理に関すること。

上田クリーンセンター

庶務係

(1) クリーンセンターの予算に関すること。

(2) その他上田クリーンセンターの庶務に関すること。

クリーンセンター係

(1) 焼却手数料の徴収に関すること。

(2) 施設の運転管理に関すること。

丸子クリーンセンター

クリーンセンター係

(1) 丸子クリーンセンターの予算に関すること。

(2) 焼却手数料の徴収に関すること。

(3) その他丸子クリーンセンターの庶務に関すること。

(4) 施設の運転管理に関すること。

(5) 依田窪斎場に関すること。

東部クリーンセンター

クリーンセンター係

(1) 東部クリーンセンターの予算に関すること。

(2) 焼却手数料の徴収に関すること。

(3) その他東部クリーンセンターの庶務に関すること。

(4) 施設の運転管理に関すること。

上田地域広域連合事務局組織規則

平成10年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第2号
平成13年3月9日 規則第1号
平成14年3月4日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第3号
平成15年3月24日 規則第1号
平成18年2月15日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第1号
平成23年2月24日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第1号
平成25年2月26日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年3月17日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第8号