○上田地域広域連合事務局設置条例

平成10年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定により、事務局の設置について定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 広域連合長の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(補則)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合事務局設置条例

平成10年4月1日 条例第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 条例第2号